問題社員は解雇できる?企業経営者が知っておくべき解雇に関する基礎知識
2023/12/20
【目次】
1.問題社員とは
1-1.問題社員の定義
1-2.企業が問題社員を抱えるリスク
2.問題社員の基本的な対応方法とは
2-1.現状把握
2-2解決方法の検討
2-3経過観察
2-4注意・指導
2-5.懲戒処分
3.問題社員の種類とタイプ別の対応方法
3-1業務遂行能力の不足
3-2.社内ルールの逸脱
3-3.対人コミュニケーション
3-4.メンタル・体調不調
4.問題社員の対応に困った場合、解雇できるのか?
5.問題社員への対応時の注意点
5-1注意・指摘する際は人格を否定しない
5-2.企業側が不利になる事実をつくらない
5-3.対応内容は記録に残す
5-4退職に追い込むための人事異動は違法
6.問題社員を採用しないための対応方法
6-1.カルチャーマッチを意識する
6-2.性格適性検査を行う
6-3.採用活動段階で現場のメンバーと会う機会を設ける
7.問題社員の解雇における訴訟例
7-1.社会福祉法人蓬莱の会事件(東京高等裁判所判決 平成30年1月25日)
7-2.国立大学法人群馬大学事件(前橋地方裁判所判決 平成29年10月4日)
7-3.椿本マシナリー事件(東京地方裁判所平成21年4月24日判決)
8問題社員の対応を弁護士事に相談する5つのメリット
8-1.懲戒処分のアドバイスを受けられる
8-2.配置転換に向けたアドバイスを受けられる
8-3.問題別の対応について適宜アドバイスを受けられる
8-4.訴訟のリスクを下げることができる
8-5.問題社員を生まないための仕組み作りのアドバイスを受けられる
9.まとめ|問題社員に関するご相談は弁護士法人山本総合法律事務所へお任せください
当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。
経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、
企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。
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この記事を書いた人
山本 哲也
弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。