レポート REPORT

2024/01/23

社外にハラスメント相談窓口を設置するメリット|ハラスメントの相談は弁護士へ

社外にハラスメント相談窓口を設置するメリット|ハラスメントの相談は弁護士へ

【目次】
1.ハラスメント相談窓口の設置について
1-1.ハラスメント関連の法改正
1-1-1.① 事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
1-1-2.② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
1-1-3.③ 職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応
1-1-4.④ ①から③までの措置と併せて講ずべき措置
1-2.相談窓口の設置の義務化
2.ハラスメント対策を怠ることのリスク
2-1.法令違反によるペナルティ
2-2.ハラスメント問題による優秀な人材の離職
2-3.企業イメージ低下による採用難
3.社外に相談窓口を設置することのメリット
3-1.第三者的な観点で対応が可能
3-2.弁護士による最適な対応のご提案
3-3.就業規則の改定まで入り込み可能
4.ハラスメント相談窓口は当事務所にご相談ください

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この記事を書いた人

山本 哲也

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。

山本 哲也

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