レポート REPORT

2024/01/22

弁護士が解説!知っておくべき立退き交渉の3つのポイント

弁護士が解説!知っておくべき立退き交渉の3つのポイント

【目次】
1.立退き交渉の類型
1-1.ケース①:老朽化による建て替え等の貸主側の都合による交渉
1-2.ケース②:家賃滞納等の契約違反で賃借人に問題があるときの交渉
2.立退き交渉時の立退料の必要性
2-1.立退料が必要なケース
2-2.立退料の支払いが不要となる可能性があるケース
3.立退き交渉を始める前に確認すべきこと
3-1.立退料の必要の有無
3-2.立退きを依頼する場合の費用の相場
3-3.次回の更新時期での立退き実施が可能かどうか
4.立退き交渉を行う際の3つのポイント
4-1.立退きを求める「正当な理由」の確認
4-2.具体的な立退き時期・立退料に関する提示
4-3.交渉がうまくいかない場合の代替案
5.群馬で立退き交渉に関するご依頼は弁護士法人山本総合法律事務所へ

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この記事を書いた人

山本 哲也

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。

山本 哲也

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