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業務委託契約書を作成する際のポイントを弁護士が解説

業務委託契約書自社の業務を他の企業や個人に外注するときに作成するのが「業務委託契約書」です。業務委託契約書の内容に不備があると、トラブルが生じてしまったり、トラブル発生時の対応が難しくなる可能性があります。
ビジネスにおいて、業務委託契約書を結ぶ機会は非常に多いです。リスクを抑えるために注意すべきポイントを知っておきましょう。

本記事では、

  • 業務委託契約書の目的や種類
  • 業務委託契約書の記載事項
  • 業務委託契約書を作成する際のポイント

などについて解説しています。

業務委託契約を結ぶ機会のある企業関係者の方は、ぜひ参考にしてください。

業務委託契約書に関する基礎知識

業務委託契約書

業務委託契約は、企業が自社の業務を他の企業や個人に委託する際に結ぶ契約です。清掃業務の委託、アプリ作成、デザイン制作など、企業活動における様々な場面で利用されます。

契約時には「業務委託契約書」を作成するのが通常です。

まずは、業務委託契約書に関する基礎知識を解説します。

 業務委託契約締結の目的

そもそも、業務委託契約により社外に業務を委託する目的としては、以下の点が挙げられます。

専門的な仕事を任せられる

企業活動において必要な業務は多岐にわたり、その全てを自社だけでまかなうのは困難です。業務委託を利用すれば、IT、デザイン、法務などの専門性が高い業務を外部に任せることができます。

人員が不足しがちな中小企業においては、よりメリットが大きいでしょう。

コストを抑えられる

業務委託を利用すればコストを抑えることができます。

ロゴのデザインなどの日常的に発生しないような業務においても、スポットで依頼をすることができます。社内で一から人材を育成するのに比べると、とても効率的です。

また、定期的な依頼であったとしても、打ちきりがしやすいです。社員の解雇は法的なハードルが高いため、人件費抑制の観点からは、業務委託が効果的なケースもあります。

コアの事業にリソースを割ける

社内では難しい業務を外部に委託すれば、会社のコア業務に集中できます。業務委託により空いた人員や資金をメインの事業に振り向ければ、事業が成長しやすいといえるでしょう。

 業務委託契約書に記載する事項

業務委託契約を上手く活用すれば、以上のようなメリットがあります。

そして、業務委託契約を締結する際には、トラブル防止のために当事者間で「業務委託契約書」を作成するべきです。

たしかに、業務委託契約において契約書の作成は義務づけられておらず、口約束やメッセージのやりとりだけでも、契約は一応成立します。また、手間を省くために契約書を作成していないようなケースもあるでしょう。

しかしながら、契約にはトラブルがつきものです。委託した業務の範囲をめぐって争いになったり、報酬金額が不明確でトラブルが生じたりするケースは少なくありません。

業務委託契約書を作成しておけば、契約内容が明確になり、トラブルの予防につながります。そして、トラブルが実際に発生した際にも、契約書にしたがって対応が可能です。万が一訴訟になったとしても、契約内容を容易に証明できます。

もっとも、内容が不十分であれば意味がありません。業務委託契約書に記載すべき事項としては、以下が挙げられます。

  • 契約目的
  • 委託業務の内容
  • 報酬金額
  • 報酬の支払時期、支払方法
  • 再委託の可否
  • 秘密保持
  • 成果物に関する権利の帰属
  • 契約期間、更新
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力の排除
  • 裁判管轄

上記は、あくまで一般的に記載される事項です。ケースによって必要な内容は異なるため、作成の都度内容を検討しなければなりません。記載内容の詳細は後述します。

業務委託契約書の種類

ひとくちに「業務委託契約書」といっても、内容は様々です。契約類型と報酬の支払方法という2つの切り口で見ると、業務委託契約書は以下の種類に分類できます。

契約類型による分類

民法上は、「業務委託」という名前の契約について、直接規定したものはありません。

一般的に業務委託と呼ばれる契約は、民法の規定に則していえば、「請負契約」に近いものと「委任(準委任)契約」に近いものに分けられます。いずれに該当するかによって、適用される民法上のルールが異なります。

請負契約

請負契約とは、仕事の完成に対して報酬を支払う契約です(民法632条)。業務の成果と引き換えに報酬を支払う契約であるため、成果物がなければ報酬は発生しません。

たとえば、アプリ制作やデザインを委託した際には、いくら受託者が時間をかけて仕事をしたとしても、完成しなければ報酬が発生しないのが一般的です。したがって、請負契約に該当します。

委任(準委任)契約

委任契約とは、法律行為をすることを相手方に委託する契約です(民法643条)。法律行為とは、意思表示によって法的な効果を生じさせる行為のことをいいます。

典型的な委任契約は、契約の締結を他人に委託するというものです。たとえば、弁護士に依頼するときには委任契約を結びます。

準委任契約は、法律行為以外を相手方に委託する契約です(民法656条)。コンサルティングの委託などが該当します。準委任契約には委任契約と同じルールが適用されるため、両者の違いを厳密に意識する必要はありません。

委任(準委任)契約の場合には、具体的な成果物ではなく、業務をしたこと自体に報酬が発生します。

以上の通り、業務委託契約は、請負契約に近いものと委任(準委任)契約に近いものに分けられます。とはいえ、どちらに該当するのか判断が難しいケースもあります。

いずれにせよ、業務委託契約は雇用契約(民法623条)ではありません。

雇用契約では会社が労働者に対する指揮命令権を有し、雇用主と従業員は主従関係にあります。対して、業務委託契約では委託者と受託者は対等な関係にあります。

業務委託契約と雇用契約の違いを大まかにまとめると、以下の通りです

【参考】労働基準法の「労働者」の判断基準について|厚生労働省

 

【業務委託契約と雇用契約の違い】

業務委託契約 雇用契約
依頼、指示を拒否できるか 拒否しやすい 拒否できない
業務内容、進め方の自由度 高い 低い
場所や時間の拘束 弱い 強い
他の人に代替させられるか できる できない
報酬の定め方 成果により決まる 労働時間により決まる
機械・器具の費用負担 自己負担 負担なし
専属性 他でも働ける 他では働けない
税・労働保険・福利厚生など 適用されていない 従業員の扱い

 

判断が微妙な事例においては、両者の要素が混在しています。「時給だから雇用」などと簡単に決まるわけではなく、契約の内容を総合的に考慮して、業務委託か雇用かが判断されます。また、要素によって判断における重要度が異なり、どちらの数が多いかで決まるわけでもありません。

いずれにせよ、業務委託は雇用ではないため、業務の進め方や時間・場所などについて必要以上に細かい指示を出すことはできません。個人に委託する際は、「業務委託契約」という名称であっても、実態が雇用関係であれば雇用契約と判断されるので注意してください。

報酬の支払方法による分類

上記は民法上の契約類型による分類でしたが、別の分け方として報酬の支払方法による分類も可能です。

業務委託契約を報酬の支払方法によって分類すると、以下の類型に分けられます。類型ごとに、契約書に記載される内容が若干変わります。

  • 定額報酬型

毎月定額で報酬を継続的に支払う形態の業務委託です。個々の業務に報酬が発生するのではなく、月ごとにする業務全体に対して報酬が発生します。

たとえば、清掃委託、コンサルティング、弁護士の顧問契約などが定額報酬型にあたります。

長期間の契約になるケースも多く、安定した関係を構築できる点がメリットです。

反面、業務内容にかかわらず一定の報酬が発生するため、受託者側にクオリティを上げるインセンティブが乏しくなってしまうというデメリットもあります。問題が生じないようにするには、質を担保する仕組みを取り入れるなどの工夫が必要となるでしょう。

  • 成果報酬型

一定の成果に対して報酬を支払う形態の業務委託です。継続的な契約であったとしても、成果によって報酬が変動する点が特徴になります。

成約件数・金額によって報酬が異なる営業代行が代表例です。

成果報酬型は、受託者に成果を上げるモチベーションが生じ、実際に結果が伴えば委託者にもメリットが大きいです。

もっとも、受託者が成果のために手段を選ばなくなり、結果的に委託者の信頼に影響が出てしまうというリスクも抱えています。禁止事項を定めるなど、行き過ぎを防止するルールが必要です。

  • 単発型

1回限りスポットで行う業務委託です。継続は前提にしていません。

デザイン制作、研修講師などを1回限りで依頼する例があります。

単発型は、企業のニーズに応じて、必要な業務をピンポイントで依頼できる点がメリットです。

ただし、委託先の選定が難しかったり、受託者のモチベーションが高まりづらかったりするデメリットもあります。トラブルを防ぐには、契約にあたって十分なコミュニケーションをとることが重要です。

【参考】契約書はテンプレートそのままの使用はNG!注意点や弁護士に相談するメリットを解説

業務委託契約書作成時の注意点

業務委託契約書を作成する主な目的は、トラブルの予防にあります。契約書を作っても、内容が不適切であれば意味がありません。

特に注意すべきなのは、委託内容、報酬、解約の3点に関する定めです。順に詳しく解説します。

委託に関する規定の定め方

委託内容については、できるだけ詳しく明確な定めを置いてください。委託内容が明確でないと、業務の遂行について認識にズレが生じ、トラブルになりやすいです。

メインの業務内容はもちろん、必要に応じて以下の点も記載しましょう。

  • 業務の遂行方法、手順
  • 成果物の提供方法
  • 検収・検品の方法
  • 付随的な業務の内容

いつ業務が完了するのか、どこまでが業務に含まれるのかといった点は、争いになりやすいです。「いつまでも業務完了にならない」「聞いていない作業を要求された」などとトラブルにならないように、はっきりと定めておきましょう。

ボリュームが多くて契約書にすべて盛り込むのが難しいときには、別途覚書などで規定する形にしても構いません。

業務を委託する契約である以上、委託する業務内容に関する定めは非常に重要です。できる限り明確にして、トラブルが生じないようにしてください。

報酬の設定

委託業務の内容と並んで、報酬に関する定めも重要になります。業務委託契約は委託された業務の遂行の対価として報酬を支払う契約であり、報酬の定めは不可欠な要素であるためです。

月額や単発で報酬が事前に決まっていれば、その報酬金額を記載します。税込か税別かの認識が異なる可能性もあるため、はっきりとしておきましょう。

成果によって報酬が決まる形態であれば、報酬の計算方法を明確に定めてください。

また、報酬の金額だけでなく、支払時期や支払方法も明示しておかなければなりません。支払時期は「月末締め翌月末払い」、支払方法は銀行振込などを定めます。スポットで委託したときには、完了時だけでなく、着手時にも支払いをするケースがあります。

業務委託契約では「報酬金額が聞いていたものと違う」「報酬がいつまでも支払われない」など、金銭に関するトラブルも非常に多いです。認識に食い違いが生じないように、一義的に定めてください。

解約について

解除・解約に関する定めも不可欠です。契約は順調に続くとは限らず、相手が義務を果たさない、急遽業務が必要なくなったなど、途中で終了する可能性もあります。

契約を終了させる場合については、民法にも原則的なルールは定められていますが、当事者の合意により変更が可能です。解除できるケースや催告の要否、損害賠償の有無や範囲などについて契約書で明確にしておきましょう。

契約を途中で終わらせるときは、何らかのトラブルが生じている場合が多く、双方が相手に対してマイナスの感情を持ちやすい状況です。訴訟に至るなど、トラブルが拡大するケースもあります。事前に定めて備えておけば、契約書にしたがって対処をすることが可能です。

業務委託契約書を作成する際のポイント

point

上記以外にも、業務委託契約書を作成する際には気をつけるべきポイントがあります。

記載内容に関するチェック

業務委託契約書を作成するときには、記載内容の入念なチェックは不可欠です。

契約書の内容を後から変更するのは困難です。十分に確認せずに契約してしまい、気づかぬうちに不利な条件になっているケースがあります。

先ほどは、委託内容、報酬、解約に関する規定について解説しました。他の項目についても、いかなる内容を盛り込むべきかを簡単にご紹介します。

契約目的

契約書においては、最初に契約目的を定める場合が多いです。

業務委託契約書では、業務を委託・受託することがメインの目的となるでしょう。契約の大まかな目的を記載すればよく、細かい委託内容は他の条文にゆだねます。

再委託の可否

委託された業務について、受託者が他の会社・個人に委託してよいかを規定してください。

受託者が第三者に委託した結果、成果物のクオリティが下がったり、委託者の信用が傷ついたりするおそれもあります。再委託の可否は慎重に検討すべきです。

再委託を認めるにしても、無制限にするべきではありません。事前に委託者の許可を得る、委託範囲に制限をつける、再委託先の情報を伝えるなど、条件を定めておきましょう。再委託により問題が生じたときには再委託を中止し、元の受託者が責任を負う旨を規定することも考えられます。

再委託が原因でトラブルが生じるケースも多いため、可否や条件を明確に決めてください。

秘密保持

業務委託契約では、秘密保持条項が設けられるのが通常です。

業務の委託にあたっては、技術や顧客リストなど、互いが持つ情報を一定程度やり取りすることが想定されます。情報が外部に漏えいしてしまうと、企業の信用や競争力が低下するおそれがあるため、秘密保持に関する定めが必要です。

秘密保持条項では、秘密にする情報の範囲、例外的に秘密とならない事項などを定めます。

業務委託契約書に秘密保持条項を設けるケースもあれば、別に秘密保持契約を締結するケースもあります。

成果物に関する権利の帰属

委託業務の遂行によって、成果物に著作権などの知的財産権が生じる場合もあります。成果物に知的財産権が生じるケースでは、トラブル防止のために権利が受託者・委託者のいずれに帰属するかを定めてください。

通常は、委託者に権利を帰属させるケースが多いです。

契約期間、更新

継続的な業務委託契約であったとしても、永久に続くわけではありません。契約期間を定めるときには、いつからいつまでかを明確に特定できるように定めてください。

特にトラブルがなければ続ける予定であれば、自動更新条項をおき、当事者からの申し出がなければ契約を続ける旨を規定しましょう。再び契約する手間を省けます。

契約期間を定めない場合でも、解約申し出に関するルールは定めてください。

損害賠償

契約上の義務を果たさなかった結果、相手方に損害が生じる可能性もあります。損害賠償に関する定めも不可欠です。

何も規定がなければ民法上の原則的なルールが適用されますが、当事者間であらかじめ取り決めておくケースが多いです。賠償範囲を制限するか、金額に上限を設けるかなどについて話し合い、契約書に記載してください。

反社会的勢力の排除

暴力団などの反社会的勢力に対する取り締まりは非常に厳しくなっています。暴力団関係者との取引を避けるために、反社会的勢力を排除する旨を規定しなければなりません。

具体的には、当事者が反社会的勢力に関わりがない旨を表明し、違反していたときには催告なしに直ちに解除できることを定めます。解除した側は損害賠償請求ができること、解除された側は損害賠償請求ができないことも規定してください。

裁判管轄

トラブルが発生して訴訟になった場合に備えて、管轄裁判所を決めておきましょう。裁判管轄は法律で決まっていますが、当事者が合意により第一審の管轄裁判所を事前に決定できます。

当事者のいる場所によりますが「東京地方裁判所」「前橋地方裁判所」などと定めます。

偽装請負となっていないかの確認

他社に委託をする際には、実態が「偽装請負」であってはなりません。偽装請負とは、請負や業務委託の形式をとりながら、中身が労働者派遣であるケースをいいます。

偽装請負は労働者派遣法に違反する行為です。委託会社が受託会社の労働者に対して直接指揮命令をすると、偽装請負の疑いがあります。 

具体的には、受託者が、

  • 業務遂行、労働時間、企業秩序の維持に関する指示・管理を自ら行い、自己の雇用する労働者の労働力を直接利用している
  • 資金調達、法律上の責任、設備の準備などを自ら行い、契約の相手方から独立して処理している

といった条件をいずれも満たすときには、請負・業務委託とされます

【参考】労働者派遣事業と請負により行われる事業との区別に関する基準|厚生労働省

反対に、条件を満たしていなければ偽装請負に該当し、労働者派遣法違反です。

契約書において、委託会社が受託会社の社員に対して直接指示命令できる内容となっていると、偽装請負が疑われてしまいます。また、契約書上は問題がなくても、実態として偽装請負になっていた場合には違法です。

たとえ名称が「業務委託契約書」となっていても、偽装請負になっているかどうかは実態に則して判断されます。労働者派遣と似た状況にならないように、注意してください。

専門家によるチェック

トラブルを避けるためには、弁護士など専門家の目を通すのが非常に重要です。

契約書に関して弁護士に依頼する際には、以下の2つのパターンがあります。

  • 完成した契約書のレビューを任せる
  • 一から契約書の作成を任せる

それぞれの場合について解説します。

完成した契約書のレビューを依頼するケース

相手方から契約書の案を受け取った際には、特に弁護士のチェックが必要となります。自社で作成した場合と比較すると、相手にとって都合がいい条項が入っている可能性が高いです。相手に言われるがままサインするのではなく、いったん弁護士に確認するようにしてください。

自社で契約書を作成した場合でも、弁護士によるチェックを受けるべきです。社内で見落としていた条項やリスクがある可能性があります。せっかく手間をかけて契約書を作ったのに、内容が不十分であれば非常にもったいないです。

なお、契約書作成の際には、何らかのひな形を使う場合が多いでしょう。効率化の観点からみると、たしかにひな形は便利です。

しかし、ひな形はあくまで典型的な条文を記載したものにすぎず、あらゆる場面に適用できるわけではありません。契約の中身はケースバイケースであり、状況や希望に応じて必要・不要になる条項があるはずです。特に初めて行うタイプの取引においては、ひな形を安易に利用しないでください。

最終的には弁護士に相談して、取引の実態にそくした内容となっているかをチェックしてもらいましょう。

契約書の作成から依頼するケース

自社で契約書の作成が難しい場合には、最初から弁護士に依頼する方法もあります。費用はチェックのみの場合に比べて高額になりますが、時間や手間は大きく省けます。

最初から弁護士が作成した契約書であれば、自社に不利な条項を避けられて安心です。相手がこちらの提案通りに応じてくれれば、より理想的です。

相手が修正を要求してきたとしても、弁護士には交渉も任せられます。特に、相手の方が優位な立場にある場合には、自力で交渉すると押し切られてしまう可能性が高いです。弁護士に依頼すれば、必要のない譲歩をせずにすみます。

手間や不安を少しでも減らしたいなら、契約書の作成から交渉までをすべて弁護士に任せるのが有効な方法です。

【参考】契約書の作成やチェック業務

契約書に関するご相談は弁護士法人山本総合法律事務所へ

集合写真

ここまで、業務委託契約書ついて、目的や種類、記載事項、注意すべきポイントなどを解説してきました。

社内で難しい業務を外部に委託するのは、クオリティを確保しつつ業務を効率化するために有効な方法です。もっとも、業務の範囲や報酬金額などに関してトラブルが生じるケースも珍しくありません。トラブルの予防・対処のために、業務委託契約書を作成しましょう。

契約書作成にあたっては、委託内容、報酬、違反したときの措置などについて明確な定めをしてください。

 

群馬で契約書に関してお悩みの方は、弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。

契約をめぐるトラブルを防止するためには、取引の実態に合致し、内容が明確になっている契約書を作成するのが重要です。弁護士の目を通せば、法的リスクを抑えた契約書が作成できます。契約書の作成・チェックだけでなく、相手方との交渉や、トラブルになった際の対応まで任せられるため、安心して取引ができます。

当事務所は、群馬県内でも規模が大きい弁護士事務所のひとつです。群馬・高崎に密着して、地域の企業の皆様から、契約書について数多くの相談を受けて参りました。群馬県内で契約書に関してお悩みの企業関係者の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

山本 哲也

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。

山本 哲也

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