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こんなお悩みはありませんか?
信頼していた知り合いにお金を貸していたが返ってこない・・・
取引先からの支払いが滞っている・・・
早く支払ってもらえないとこちらとしても資金繰りが苦しい・・・
でも、どうやったら回収できるかわからない・・・
このようなお悩みはないでしょうか?
いくら請求をしてもお金を支払ってもらえない場合には、法的な手段をとっていく必要があります。
しかし、その方法も様々なものがあり、専門的な知識がないとそれをうまく活用することは難しいです。そのため、そのような場合には専門家である弁護士にご相談いただくのがおすすめです。
この記事では、債権回収の具体的な方法を解説し、あわせて弁護士に依頼をすることのメリットをご紹介します。
債権回収の方法
債権回収の方法には様々なものがあります。以下、具体的にみていきましょう。
内容証明郵便
法的な手段をとるといっても、いきなり裁判を起こすことは稀です。
まずは、任意に支払いをしてもらえるよう請求書を内容証明郵便で送付しましょう。
内容証明郵便には、送付された文書の内容、差出人及び受取人、差し出した日付が郵便局により証明される効力があります。
内容証明郵便を利用することにより、請求した事実を証拠として残すことができます。
また、受け手としては、通常の請求書より心理的に重く感じるため、任意の支払いをより促すことができるという副次的な効果もあります。
支払督促
任意の支払いが期待できない場合、裁判所を利用した手段をとることになります。
まず、支払督促という制度を利用することが考えられます。
支払督促とは、簡易裁判所に対して、債務者への支払いを命じるよう申し立てるものです。申し立てを受けた裁判所は、要件が整っていれば債務者に対して支払を命じますが、債務者はこれに異議がある場合には2週間以内に督促異議の申し立てをすることができます。
督促異議の申し立てがされると、通常の訴訟手続きに移行することになりますが、督促異議の申し立てがなければ、そのまま確定判決があったのと同じ効力が生じます。
そのため、債務者が債務の存在を積極的に争ってこないことが期待できる場合には、支払督促が向いています。
支払督促は、書面のみで審理され裁判所に直接出向く必要がなく、手数料も低くなっているため、簡易な裁判手続として利便性があります。
他方で、債務者が争う可能性が高い場合は、支払督促は効果がないため、そのような場合は他の手段を用いる方がよいでしょう。
調停の申し立て
民事調停は、当事者による話合いにより紛争解決を図る裁判所の手続です。
民事調停であれば、話合いによる解決であるため柔軟な解決を図ることが期待できることや、専門的な問題についても、弁護士や建築士等の専門家の調停委員により対応できます。
また、手続きが非公開で行われることや、訴訟手続よりも手続が簡易で、手数料が安く、終了までの期間が短いといったメリットがあります。
少額訴訟
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟で、簡易裁判所で迅速に行う手続きです。
原則として審理は1回だけであり即時に判決が下されます。
少額訴訟は、簡易迅速に手続きを進めることができる点でメリットがありますが、相手方が通常の訴訟を求めた場合にはこれに従うことになります。また、判決について不服があるときは異議を申し立てることができ、その場合にも通常の訴訟に移行します。
そのため、少額訴訟とすることについて相手方の協力が得られる期待がない場合は、最初から通常の訴訟とすることも考えられます。
保全処分
訴訟等の裁判手続きにより、勝訴判決を得たとしても、債務者に財産がなければ債権回収の意目的は達成できません。
最初から債務者に財産がなければ、そもそも費用をかけて裁判手続きをすること自体を検討するべきです。
他方で、債務者が何らかの財産を持っていそうであれば、裁判手続きに先立って保全処分を検討しておく必要があります。
裁判手続きは、手続きが完了するまで少なからず時間を要します。その間に債務者が財産を処分したり隠したりしてしまうと、せっかく勝訴判決を得ても、債権回収をすることができないからです。
そこで、保全処分、特に仮差押えをすることにより、裁判手続き中に債務者が財産を処分したり隠したりすることを防ぐことができます。
また、これは、財産の処分・隠匿を防止することだけでなく、保全処分をすることによって債務者に心理的なプレッシャーを与え、債務の支払いを促すことができるという効果もあります。
【参考】債権回収業務についてはこちら
訴訟
以上に挙げた簡易的な裁判手続きも期待できないような場合には、通常の訴訟を利用することになります。
訴訟手続きとなった場合、裁判所による判決が下るまでは1年以上かかる場合も多く、一定の時間がかかることを想定しておく必要があります。
ただし、実は手続きの途中に当事者間で和解が成立して、判決まで至らない場合も多いです。
強制執行
裁判手続きによって確定判決などを得たとしても、自動的に債務者から支払いがなされるわけではありません。
確定判決が出ると、債務者が自発的に支払いをする場合もありますが、そうでない場合もあります。
その場合、確定判決などの債務名義と呼ばれるものをもって、強制執行をすることができます。
強制執行をすると、強制的に債務者の財産から債権を回収することができるのです。
このときに債務者に財産がないと、強制執行する対象もないため債権回収の目的も達成できないのはすでにみたとおりです。
弁護士に依頼するメリット
以上のとおり、債権を回収するには様々な方法がありますが、その際は弁護士に依頼することをおすすめします。以下では弁護士に依頼するメリットをご紹介します。
交渉を有利に進めることができる
最初に見たとおり、債権を回収するときはまずは債務者との間で交渉をすることになります。
その際、ご自分で交渉をするより、法律の専門家であり交渉のプロである弁護士に代理人として交渉に立ってもらうことで、交渉を有利に進めることができます。
状況に応じて適切な方法を選択できる
すでに何度もみてきたように、債権を回収する方法は様々な方法があります。
そのうちどの方法が適切であるかを判断することは、専門家である弁護士でないと難しい場合が多いでしょう。
弁護士に頼って状況に応じた適切な方法を選択することにより、無駄な手間や費用をかけることなく、効率的に債権を回収することが期待できます。
訴訟を起こし強制執行することができる
裁判手続を利用する場合、弁護士に依頼しないで自分自身で手続きを行うことも可能です。しかし、裁判手続は複雑な場合が多いですし、その手続の中で裁判所に対して自分の主張も法的にきちんと組み立てて示す必要があります。
弁護士に依頼すれば、このような煩雑な手続きもすべて弁護士に任せることができますし、主張も法的に整理してもらえます。
最初の交渉から、訴訟を起こし、最終的に強制執行に至るまで、すべての手続きを弁護士に任せることで、債権回収を効率的に行うことができます。
【参考】契約書はテンプレートそのままの使用はNG!注意点や弁護士に相談するメリットを解説
費用
債権回収を弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。
弁護士費用としては、一般的に以下のようなものがかかります。
- 相談料
- 着手金
- 成功報酬
- 実費
相談料は、弁護士に法律相談をする際にかかる費用です。30分5,500円(税込)程度かかることが多いでしょう。
着手金は、弁護士に依頼する際に最初に支払うもので、債権回収が成功するか否かにかかわらず必要になるものです。債権の額や手続の種類、依頼する弁護士によって異なりますが、相場としては10~30万円程度となることが多いでしょう。
成功報酬は、債権回収が成功した場合に、その成功の対価として支払うものです。これも場合によって異なりますが、一般に回収した額の10~20%程度が多いでしょう。
また、訴訟提起の際の手数料、弁護士が裁判所に出頭する際の交通費・日当、郵送費等の実費も負担することになります。
以上の点も加味して、債権回収を弁護士に依頼するかどうかも検討されるとよいでしょう。
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この記事を書いた人
山本 哲也
弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。