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企業にとって頭が痛いもののひとつに、労働組合による団体交渉の申入れが挙げられるでしょう。
企業は団体交渉を拒否できるのでしょうか。申入書が届いた場合、どのように対応することが必要なのでしょうか。
今回はこれらの点について解説していきます。
目次
団体交渉とは?基本的な概要と企業が知るべきポイント
はじめに団体交渉の概要について解説します。
団体交渉の定義と目的
団体交渉とは、労働者の労働条件その他労使関係に関連する事項について、労働組合が団体として、使用者と交渉することをいいます。団体交渉をすることは憲法28条で定められている労働者の権利と位置付けられます。
団体交渉の目的は、使用者と労働者が対等な立場で労働条件等の交渉を行うことにあります。
【参考】団体交渉の進め方を弁護士が解説|労働組合からの申し入れから解決までの流れ
労働組合法で定められた企業の対応義務
労働組合法には、団体交渉について、企業(使用者側)に2つの対応義務が定められています。
応諾義務
労働組合法第7条2号では、企業(使用者側)が団体交渉を正当な理由なく拒むことを禁止し、企業に団体交渉への応諾義務を課しています。
正当な理由の例としては、①既に交渉を重ねていて、これ以上交渉しても進展する見込みがない、②子会社の従業員から団体交渉を求められた、③既に裁判で決着した問題について団体交渉を求められたなどの場合が挙げられます。
このような場合には、企業は団体交渉に応じる義務はなく、これを拒否することができます。
誠実交渉義務
労働組合法第7条2号が禁止する団体交渉を「拒否すること」には、実際に団体交渉をしないだけでなく、誠実に団体交渉を実施しないことを含むと解釈されています。
すなわち、企業(使用者側)は、誠実に団体交渉を実施する義務も負っています。
団体交渉を巡るよくあるトラブルの例
以下では、団体交渉を巡るよくあるトラブルの例について解説します。
実現困難な要求がなされた事例
労働組合から企業に対して、実現が極めて困難な要求があり、交渉しても合意が成立見込みがないというケースもあります。
この場合は、一見企業に団体交渉を拒否する「正当な理由」があるようにも思えます。
しかし、法律上、①労働者の労働条件その他の待遇や②団体的労使関係の運営に関する事項は義務的団体交渉事項であるため、「実現が極めて困難な要求」がいずれかに該当する場合には、企業は団体交渉を拒否できません。
この場合には、団体交渉に応じたうえで、各種の資料を提示して、実現が極めて困難であることを労働組合に理解してもらうことが必要となります。
団体交渉の時間・場所の限定が不当労働行為に該当するとされた事例
とある国立大学が教職員組合による団体交渉の申し入れに対して、開催時間を「午後0時から午後1時の昼休みの時間」に指定し、開催場所を特定の地区に限定したことが誠実交渉義務違反に該当するとして、労働委員会に救済申立がされ(救済申立に関しては後述します。)、結果として、不当労働行為に該当すると判断された例があります。
団体交渉申入に対して、正当な理由なく開催時間や場所を限定することは、誠実交渉義務違反に該当する恐れがあることが示されました。
【参考】労働事件における非弁行為の基準とは?社労士が知っておきたい3号業務と弁護士業務の区別について
団体交渉を拒否することのリスク
では、団体交渉を拒むことにはどのようなリスクがあるでしょうか。
不当労働行為に該当する可能性
不当労働行為とは、労働組合法7条で禁止されている労働組合活動に対する企業の妨害行為を指します。
団体交渉の拒否は不当労働行為の1つとされています。
そのため、正当な理由がない限り、団体交渉の拒否は、不当労働行為に該当することとなります。
労働委員会から命令を受けるリスク
先ほども述べたとおり、団体交渉の拒否は不当労働行為の1つで、企業が正当な理由なく団体交渉を拒否した場合には、労働組合は公的機関である労働委員会に不当労働行為救済の申立をすることができます。
申立がなされたら、労働委員会は、双方の意見を聴取したり、主張を裏付ける証拠資料を確認するなどして、企業の団体交渉拒否が不当労働行為に該当するかどうかの審査を行います。
審査の結果、不当労働行為に該当すると判断されると、労働委員会から企業に対して団体交渉に応じるよう命令が出されることとなります。この命令を「救済命令」といいます。
企業の社会的信用の低下と従業員士気の低下
特に大きな企業が団体交渉を拒否した場合には、報道される可能性が高く、これにより企業の社会的信用が低下する恐れがあります。
また、従業員が会社に対する信頼を失い、業務の上での士気が低下するリスクも生じます。
【参考】問題社員は解雇できる?企業経営者が知っておくべき解雇に関する基礎知識
団体交渉を拒否した場合の法的影響
本項では、団体交渉を拒否した場合にどのような法的影響があるかについて解説します。
不当労働行為として認定された際のペナルティ
先にも述べたとおり、団体交渉を拒否すると労働組合が労働委員会に申立を行い、その結果不当労働行為に該当されると認定されると団体交渉に応じるよう救済命令が発出されます。
この救済命令が確定したにもかかわらず応じなかった場合には、企業に50万円以下の過料が科されることとなります。
また、会社が救済命令の取消訴訟を起こしたものの取消が認められずに救済命令が確定した場合には、命令に従わなければ、1年以下の禁固若しくは100万円以下の罰金、あるいはこの2つの刑罰が併科されることとなります。
労働委員会からの救済命令への対応義務
3-1からわかるとおり、労働委員会の救済命令が確定した場合、これに応じないと企業には制裁が科されることとなります。
これは裏返すと、救済命令が確定した際には、これに対応する義務があるということになります。
裁判への発展と訴訟費用の増加
企業が正当な理由がないにもかかわらず団体交渉を拒否することは、憲法で保障されている労働組合の団体交渉権を侵害するもので、不法行為(民法709条)に該当します。
そのため、企業は裁判を提起されて損害賠償を請求される可能性があります。
裁判に発展すると弁護士に依頼する費用や敗訴の際の賠償金の支払いなどを、企業は支出しなければならなくなります。
【参考】労働基準法をベースとした残業代問題への対処法のポイントとは?群馬県で残業代請求に関する対応は弁護士法人山本総合法律事務所へ
団体交渉の申立てに対する適切な対応方法
労働委員会からの救済命令や裁判といった事態にならないようにするためには、団体交渉の申立てに適切に対応する必要があります。
具体的には、以下のような対応が必要となります。
申入書を受け取ったらまず確認すべき内容
団体交渉は、労働組合が企業(使用者側)に対して団体交渉申入書を交付することによって始まります。
申入書を企業が受け取ったら、まず、労働組合や組合員の要望がどのようなものであるか、団体交渉実施の希望日時や場所について確認しましょう。
そして、記載内容に不明瞭な点があれば、労働組合に対して、その点を明確にするよう申し入れることが必要です。
労働組合の要求内容を整理し、主張の根拠を確認
申入書記載の要求内容が明白になったら、次にこれを整理して、具体的に特定される事項や主張の根拠を確認します。
これらを確認できなければ、どのような回答をするか検討することができないからです。
また、要求内容の整理や主張根拠の確認は、この次の段階である専門家への相談の前提としても重要なステップとなります。
専門家に相談し、対応方針を決定
労働組合の要求内容の整理等が終わったら、弁護士などの専門家に相談して、要求にどのように対応すべきか方針を決定します。
以下でも記載しますが、断行への対応については、法的な観点から企業の方針の方向性に問題がないかなどをチェックする必要が高い場面も多く、専門家に相談することはとても重要です。
なお、先にも述べたとおり、企業(使用者側)には団体交渉に対する応諾義務や誠実交渉義務が課されていますが、要求に応じる義務まではありません。
【参考】前橋で顧問弁護士をお探しの方へ
団体交渉対応を専門家と連携するメリット
先にも記載したように団体交渉への対応は弁護士などの専門家と連携して行うことが望ましいといえます。
以下では、専門家と連携するメリットについて記載します。
法的リスクの最小化と迅速な対応の実現
先ほども述べたように、企業には、団体交渉において、労働組合の要求に応じる義務はありません。
しかし、要求の内容次第ではこれを拒否することに法的な問題が生じるリスクが否定できません。
また、要求内容にどのように対応するか判断をしかねていると、見かねた組合側や労働者が、裁判などの法的措置を採ってくるリスクもあります。
専門家であれば、法的なリスクを回避しつつ要求に対してどのように対応すればよいか速やかに検討して方針を示すことが可能です。
このような点から、専門家との連携はメリットが高いといえます。
労働組合との交渉を通じた信頼関係の構築
専門家と連携すれば法的な問題や道義的な問題をクリアした回答を、団体交渉において労働組合側に示すことができます。
労働組合側に企業(使用者側)が真摯に対応したことを理解してもらうことが可能となり、労働組合と企業の間に信頼関係を構築することができます
専門的な知識を活用した企業の防衛策
団体交渉への対応については、これまで記載してきたように応諾義務や誠実交渉義務が企業に課されています。
そのため、企業としては救済命令に基づくペナルティや労働組合からの法的措置を恐れて、本来企業側としてする必要がない対応までしてしまうこともあり得ます。
しかし、専門家と連携すれば、例えば、応諾義務が生じない「正当な理由」の判断や労働組合の要求に法的観点からどの程度まで応じれば問題がないのかといった点について助言を得ることができます。
労働組合側に対して毅然とした態度をとっても、ペナルティや法的措置を恐れずに済むという点で、防衛策を講じることが可能になります。
団体交渉対応は弁護士法人山本総合法律事務所へ
団体交渉は憲法上保障されているいわば「強い」権利であるため、これに対応するためには、企業側も、正しい法的知識を持ち、綿密に検討することが不可欠となります。
しかし、企業が団体交渉だけにそのエネルギーを割くことは到底できないため、先にも述べたとおり、専門家の助力が必要です。
当事務所は団体交渉に精通しており、企業に対して適切なアドバイスを行うことができます。
団体交渉にどのように対応すべきかお悩みの企業の経営者様は、どうぞ、弁護士法人山本総合法律事務所にお気軽にご相談ください。お待ちしております。
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この記事を書いた人
山本 哲也
弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。