新着情報 NEWS & TOPICS
企業であれば多かれ少なかれ未回収の債権があるところが多いでしょう。
しかし、債権には「時効」というものがあり、これを放置しておくと、いつか回収ができなくなる事態が発生します。
そこで今回は、債権回収と時効の問題について解説します。
目次
債権回収における時効の基本概要
まず最初に、時効制度の概要について解説します。
時効とは?債権回収における法律上の期限
時効とはある事実状態が一定期間継続した場合に、その事実状態を尊重して権利の取得や消滅を認める制度です。
権利を取得が認められる場合が取得時効、権利の消滅が認められる場合が消滅時効です。
債権回収の場面において問題となるのは主に消滅時効です。つまり、債権回収には一定の期間制限があるということになります。
【参考】債権回収における強制執行|強制執行を行う際の流れと注意点を解説
時効の起算点:いつからカウントが始まるのか
民法は2020年4月1日に改正法が施行され、時効に関する規制も大きく改正されました。
改正後の民法第166条によれば、消滅時効は、①債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年、②権利を行使することができる時から10年と定められています。
すなわち、法律上、時効のカウントは①債権者が権利を行使することができることを知ったとき、及び②権利を行使することができるときという2つの時点からカウントがされることとなります。
ただし、実際には①と②の時点は重複することが多いと言われています
時効期間の種類(短期・長期)とその違い
先にも述べたとおり、改正民法によれば、債権は、①債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年(短期)、②権利を行使することができるときから10年(長期)という2種類の期間の消滅時効の規制を受けることとなります。
法理論上は、①の短期の消滅時効の方が②の長期の消滅時効よりも遅くに時効のカウントが始まりますが、先ほども述べたように、実際には①と②の起算点は一致することが多いです。
また、早く完成時期が到来する方で時効の成立が認められることとなります。
そのため、実際には、債権には原則的に①が適用され、5年で消滅時効が完成することがとても多くなります。
債権の種類ごとの時効期間
2020年4月以降に発生した債権についてはどんな種類のものでも改正民法による消滅時効の規制を受けますが、それよりも前に発生した債権については、改正前の民法による消滅時効期間が適用されます。
これを前提として、債権の種類ごとの時効期間について、以下で解説します。
商取引における債権(例:売掛金)の時効期間
売掛金債権の場合、2020年4月1日以降に発生したものについては、売掛金の支払期限から5年で消滅時効が完成します。
売掛債権は支払期限があらかじめ決まっているので、債権者が権利行使できるときと権利行使できることを知ったときが一致します。そのため、支払期限から短期の5年の消滅時効が完成することになります。
一方、2020年4月1日より前に発生した売掛債権については、短期間での消滅時効制度が設けられており、支払期限より2年で消滅時効が完成します。
個人間の債権(例:貸付金、家賃)の時効期間
改正民法施行後に発生した家賃債権については、各月の家賃の支払日から5年で消滅時効が完成します。
また、貸付金については、返済期限から5年で消滅時効が完成します。
いずれについても、売掛金の場合と同じく、支払期限があらかじめ決まっているので、債権者が権利行使できるときと権利行使できることを知ったときが一致して、支払期限から短期の5年の消滅時効が完成することになります。
これに対し、改正民法施行前に発生した家賃債権は各月の家賃の支払日から10年、貸付金債権は返済期限から10年の経過で消滅時効が完成します。
【参考】債権回収業務について
その他の特殊な債権(例:医療費、給与)の時効
医療費及び給与については、改正民法施行後に発生したものであれば、ともに支払期限の翌日から5年で消滅時効が完成します。
これに対し、改正民法施行前に発生したものについては、売掛金と同様短期の消滅時効制度が適用され、支払期限の翌日から3年で消滅時効が完成します。
時効完成による影響とリスク
では、時効の完成によりどのような影響・リスクが発生するでしょうか。
時効が成立した場合の債権消滅の仕組み
時効は法定の期間が経過しただけでは確定的に時効の効果は発生しません。
時効の完成により利益を受ける人が援用して、初めて時効の効果が確定するとされています。
例えば、貸付金債務について考えてみると、返済期限から5年経過後に、債務者が消滅時効を援用すれば、これにより貸付債権の消滅時効が確定的に発生することになります。
一方、時効期間が進行している間に催告をしたり、訴訟を提起するなど、民法に定める一定の行為があった場合には、時効の完成が猶予されることとなります。
未回収債権が企業経営に与える悪影響
未回収債権を放置すると、商品やサービスを提供するためのコスト回収ができなくなります。
また、企業が新たなサービスや商品の提供のためにも、仕入れに当たり現金が必要となります。未回収債権を放置すると仕入に回せる現金も少なくなり、結果的に資金繰りの悪化を招くリスクがあります。
【参考】「取引先が倒産した場合の債権回収|回収可否と対応のポイントを弁護士が解説」
時効成立を防ぐために注意すべきポイント
未回収債権の時効成立を防ぐためには、時効期間の「管理」をすることが大切です。
債権ごとに支払期限がいつか、いつになったら時効が完成するかを、必要な時に一見して確認できるようにし、時効期間が完成しないうちに完成猶予のための措置をすることが必要となります。
時効間近の債権に対する具体的な対応方法
時効間近の債権について、みすみす時効が完成してしまわないようにするために、具体的にどのような方法が必要か、以下で解説します。
債務者への内容証明郵便の送付
まず必要なことは、債務者に対して支払いを求める内容証明郵便を送付することです。
これは民法の「催告」に該当し、これにより内容証明郵便到達時から6か月間、時効の完成が猶予されることとなります。
【参考】内容証明郵便を弁護士に依頼する場合の費用とメリットとは?企業法務に精通した弁護士が解説
法的手続き(支払督促や訴訟)の準備
また、支払督促や訴訟提起などをすることによっても時効の完成が猶予されます。
さらに、支払督促や訴訟などの法的措置は、これが確定すると、時効が更新され消滅時効が10年に伸長されます。
すなわち、支払督促や訴訟などの法的措置により、さらに10年間未回収債権を回収する機会を得ることになります。
専門家への相談で迅速に解決を図る
上記のような措置のうち、どれを選択するのが適切であるかはケースによって異なります。
そのため弁護士等の専門家に相談し、迅速に手段選択して法的措置などを実施して解決を図ることが必要です。
債権回収に関するご相談は弁護士法人山本総合法律事務所へ
先ほども述べたように、未回収債権の放置は企業の財務状況を悪化させるものです。
そして、時効が完成した債権はその後回収することができません。
未回収の債権は放置せずに、専門家を介入させて、回収のための措置を採ることが重要です。
当事務所は、債権回収に精通しており、企業様からのご要望に応じて、迅速に必要な措置を行います。
未回収債権のことでお悩みの企業様は、どうぞ当事務所にご相談ください。
お気軽に
ご相談ください
CONTACT
当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。
経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、
企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。
Comment
この記事を書いた人
山本 哲也
弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。