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債務者に対して、口頭やメールでの催促をしても返済に応じてくれないときは、内容証明郵便を利用して支払いの催告をする方法があります。内容証明郵便自体には、支払いを強制する法的効力まではありませんが、精神的なプレッシャーを与えることができますので、相手からの任意の支払いが期待できます。
内容証明郵便による債権回収の可能性をより高めるためにも、内容証明郵便の書き方や作成時のポイントを押さえておくことが大切です。
今回は、内容証明を利用して債権回収を成功させるためのポイントを債権回収に詳しい弁護士が解説します。
目次
債権回収に関する基礎知識
以下では、債権回収に関する基礎知識を説明します。
債権回収とは
債権回収とは、返済期限や支払期限が過ぎているにもかかわらず、債務者から金銭の支払いがない場合において、未払いの債権を回収することをいいます。
金銭の支払いがないまま放置していると、債務者の財産状況の悪化や債権の消滅時効により債権回収が困難な状況になることがあります。そのため、債権回収を行う際には、迅速に行動することが重要です。
債権回収を行う際の対応策
債権回収には、大きく分けて交渉による債権回収と裁判手続きによる債権回収の2種類があります。
交渉による債権回収の方法
交渉による債権回収の方法としては、主に以下のような方法があります。
- 電話やメールでの請求
- 債務者と直接会って話し合い
- 内容証明郵便
債務者に対して、電話やメールをしても無視されてしまうケースや適当にはぐらかされてしまい支払いを先延ばしにされてしまうようなケースでは、内容証明郵便を利用するのがおすすめです。これについては、次章で詳しく説明します。
裁判手続きによる債権回収の方法
裁判手続きによる債権回収の方法としては、主に以下のような方法が挙げられます。
- 仮差押え
- 民事調停
- 支払督促
- 裁判(通常訴訟・少額訴訟)
- 強制執行
内容証明郵便を利用した債権回収の方法でも効果がないときは、裁判手続きによる債権回収の方法をとる必要があります。債務者が支払いに応じないときでも、最終的に強制執行により債務者の財産から強制的に債権回収を図ることができます。
内容証明作成を行うタイミング
内容証明郵便を利用した債権回収は、電話やメールなどによる催促が功を奏しなかったタイミングで行うのが一般的です。
ただし、債権の消滅時効が迫っているような事案では、時効の完成を猶予するためにも、直ちに内容証明郵便を送付した方がよいケースもあります。
【参考】債権回収業務について
内容証明を送るメリット
債権回収で内容証明を送るメリットとしては、以下の点が挙げられます。
メリット①|精神的なプレッシャーを与えられる
内容証明郵便は、普段受け取っている普通郵便とは異なる特別な形式の郵便ですので、それを受け取った債務者に対して、債権回収に関する債権者の本気度を伝えることができるなど、精神的なプレッシャーを与えられます。
電話やメールによる催告では支払いに応じてくれないような債務者であっても、内容証明郵便を受け取ることにより任意の支払いに応じてくれる可能性が高くなるでしょう。
メリット②|時効の完成を猶予できる
債権には、消滅時効が設けられていますので、以下のいずれか早いときが経過すると時効により権利が消滅してしまいます。
- 権利を行使できることを知ったときから5年
- 権利を行使できるときから10年
もっとも、催告をすることによって時効の完成を6か月間猶予することができますので、時効完成が迫っているときには有効な手段となります。内容証明郵便を利用して催告をすれば、催告をしたという証拠を残すことができますので、時効の完成が争点になるような事案では重要な意味を持つことになります。
メリット③|裁判になったときの証拠になる
内容証明郵便は、いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の文書を送付したのかを証明することができる形式の郵便です。普通郵便だと差出人の手元に文書が残らないため、どのような文書を送付したのかわかりませんが、内容証明郵便であればそのようなことはありません。
裁判になると訴訟提起前にどのような請求がなされたのかが重要な要素となることがありますが、内容証明郵便を利用していれば裁判になったとしても証拠として提出することができます。
メリット④|債務不履行の効果が発生する
支払い期限を定めていない債務については、いつ返済してもよく、債権者から債務者に対して請求をしたときに遅滞に陥ることになります。
内容証明郵便を利用して債権回収をするということは、支払期限の定めのない債務について債務不履行の効果を生じさせるという重大な意味があります。
【参考】内容証明郵便を弁護士に依頼する場合の費用とメリットとは?企業法務に精通した弁護士が解説
債権回収の内容証明に記載すべき事項
債権回収の内容証明に記載すべき内容としては、主に以下の事項が挙げられます。
債権者に関する情報
債権者に関する情報として、以下の内容を記載します。
【個人】
- 住所
- 氏名
- 連絡先
【法人】
- 所在地
- 商号
- 代表者名
- 担当者名
- 連絡先
債務者に関する情報
債務者に関する情報として、以下の内容を記載します。
【個人】
- 住所
- 氏名
【法人】
- 所在地
- 商号
- 代表者名
債権の発生原因
どのような債権に関して催告をしているのかを明らかにするために、債権の発生原因を記載します。特に、継続的な取引関係にある企業同士のトラブルだと、複数の債権・債務があることもありますので、債権の特定は重要になります。
債権の発生原因を特定する場合には、以下のような記載を行います。
- 〇年〇月〇日付の金銭消費貸借契約に基づく貸金として
- 〇年〇月〇日付の売買契約に基づく売買代金として
- 〇年〇月〇日付の業務委託契約に基づく業務委託料として
債権の金額
請求する債権の金額を記載します。相手が支払いに応じる場合には、内容証明郵便に記載された金額に基づいて支払いをしてきますので、正確に記載することが大切です。
特に、元金のほかに利息や遅延損害金、その他の費用などを請求するのであれば、それらを明確にしておかなければなりません。
なお、遅延損害金を請求する場合で支払い日が確定できないときは、元本の金額だけを記載し、「支払日までの遅延損害金を請求します」などと記載しておけばよいでしょう。
支払期限
内容証明郵便で債権回収をする場合には、支払期限を設定するようにしてください。
支払期限を設定することで、債務者に対して精神的なプレッシャーを与えるとともに、裁判上の手続きに移行するタイミングを判断する基準としても役に立ちます。
なお、支払期限は、請求額にもよりますが、一般的には内容証明郵便到達後2週間程度あれば十分でしょう。
支払方法
支払い方法としては、銀行振り込みの方法を選択するのが一般的です。
内容証明郵便には、振込先の口座に関する以下の情報を記載します。
- 銀行名
- 支店名
- 口座種別
- 口座番号
- 口座名義
期限までに支払いがなかったときの対応
支払い期限までに債務者から誠実な対応がなかった場合には、法的手段に移行する旨を記載します。
支払いをしなければ裁判になるということを債務者に伝えることで、債務者に対して精神的なプレッシャーを与えることができ任意の支払いを促すという効果が期待できます。
【参考】債権回収における強制執行|強制執行を行う際の流れと注意点を解説
債権回収の内容証明郵便を作成する際のポイント
債権回収の内容証明郵便を作成する際には、以下のポイントを押さえておきましょう。
ポイント①|文字・行数の制限
内容証明の文字数と行数には、以下のルールがあります。
縦書き | 1行20字以内、1枚26行以内 |
横書き | 1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40行以内 1行26字以内、1枚20行以内 ※上記3つのうちいずれでも可 |
ポイント②|間違ったときの訂正方法
内容証明郵便は、普通郵便と異なり、内容を訂正する場合にも特別なルールが定められています。
- 間違えた箇所を二重線で消す
- 欄外に「○字削除、○字加入」と記載する
- 訂正部分に差出人の印鑑を押印する
訂正のルールに不安がある方は、訂正ではなく文書を書き直した方がよいでしょう。
ポイント③|封筒のルール
封筒は、普通郵便の場合と同じものを利用できます。
ただし、内容証明郵便を送る際に郵便局で文書をチェックしてもらう必要がありますので、封をしないで郵便局に持参してください。
なお、内容証明郵便は、手紙以外のものを同封してはいけません。請求する債権の根拠となる資料がある場合には、内容証明郵便ではなく、別途書留郵便を利用するようにしましょう。
ポイント⑤|電子内容証明なら24時間差し出し可能
内容証明郵便には、「電子内容証明(e内容証明)」というサービスがあります。
電子内容証明とは、インターネット上で内容証明郵便を送付することができるサービスです。郵便局の窓口を利用する必要がありませんので、郵便局の営業時間を気にすることなく、24時間好きなときに内容証明郵便の差出が可能です。
ただし、電子内容証明には、一般の内容証明郵便とは異なり以下のような特別なルールがありますので注意が必要です。
項目 | 内容 |
文字サイズ | 10.5ポイント以上450ポイント以下 |
用紙サイズ・枚数 | A4判縦置き・横書きまたはA4判横置き・縦書き
枚数は最大5枚まで |
余白 | A4判縦置き:上左右にそれぞれ1.5cm以上、下に7cm以上
A4判横置き:上下右にそれぞれ1.5cm以上、左に7cm以上 |
その他 | 文字の種類はJIS第1、2水準範囲の文字のみ使用可
外字は使用不可 文字の装飾は太字、斜体のみ使用可 傍線、枠、アンダーラインなどは不可 ①②、⑴⑵などは使用不可 ※ただし全角の数字を全角の括弧で囲んだ(1)(2)は使用可 図表は使用不可 |
債権回収に関するご相談は弁護士法人山本総合法律事務所へ
債権回収をお考えの方は、債権回収の実績豊富な弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。
最適な債権回収の方法をアドバイスできる
債権回収には、大きく分けて「交渉による債権回収の方法」と「裁判手続きによる債権回収の方法」の2種類があります。また、それぞれの方法にはさらに細かく債権回収の手段が存在していますので、事案に応じた最適な方法を選択することが大切です。
どのような債権回収の方法が適切であるかは、債権回収に関する知識や経験がなければ判断することができませんので、まずは弁護士に相談するようにしましょう。当事務所では、債権回収に関する豊富な経験と実績がありますので、あなたの状況に応じた最適な債権回収の方法をアドバイスすることができます。
迅速な債権回収を実現できる
債権回収はスピード勝負といわれることがあります。その理由は、迅速に債権回収をしなければ債務者の財産が失われてしまったり、時効により権利が消滅してしまうおそれがあるからです。
交渉による債権回収の方法であれば、債権者が個人で対応することも不可能ではありませんが、債務者が支払いに応じてくれない場合、結局弁護士に依頼しなければならず二度手間になってしまいます。
債務者が素直に支払いに応じる可能性が低い事案については、はじめから弁護士に依頼すべきでしょう。当事務所の弁護士は、債権回収に関する豊富な知識と経験を有していますので、迅速に債権回収を行うことが可能です。
内容証明郵便だけでなく法的手段にも対応可能
弁護士に依頼をすれば、弁護士名義で内容証明郵便を作成できるだけでなく、交渉が決裂したときは、訴訟や強制執行などの法的手段にも対応してもらうことができます。
基本的にはすべての手続きを弁護士に丸投げできますので、債権回収に関する負担を大幅に軽減することが可能です。
まとめ
交渉による債権回収を行う際には、内容証明郵便の送付が有効な手段になります。
その際には、債権者本人が内容証明を送付するよりも、弁護士名義で送付した方が債務者に対して強く精神的なプレッシャーを与えることができますので、交渉による債権回収の段階から弁護士に依頼するのがおすすめです。
債権回収をお考えの方は、実績と経験豊富な弁護士法人山本総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
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この記事を書いた人
山本 哲也
弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。