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法人破産であれ個人破産であれ、手続は裁判所への申立てにより行います。このとき、裁判所に予納金を支払う必要があります。個人破産の場合、予納金は数万円~20万円程度です。規模の小さい個人破産の場合はゼロ円の場合もあります。
他方で、法人破産では、20万円~高ければ100万円を超えるケースもあります。法人破産は予納金が高額になり、これに伴い申立代理人の弁護士費用も個人破産よりも高額になりやすいので、費用感が大きいです。
個人破産の場合、破産してもその人が死亡したり存在しなくなるわけではありません。破産した後も、後述の職業制限を除き、基本的にはこれまでどおり生活していくことになります。そのため、破産後も生活していくにあたり、従前の債務の免責を許可できるか否かを判断するための手続きが行われます。免責が許可されれば、その債務は返済しなくてよくなります。
他方で、法人が破産すると、その法人そのものが消滅します。法人が消滅すれば当然に債務も消滅するので、免責を許可する必要もありません。そのため、法人破産においては免責手続きがありません。
法人であれば法人税や法人住民税、個人であれば所得税や住民税といった税金の支払義務があります。
個人破産の場合、仮に他の債務につき免責が許可されても滞納していた税金は原則として免責されませんので、滞納していた税金の支払義務は残ります。
他方で、法人破産の場合、納税義務者である法人そのものが消滅しますので、滞納していた税金も消滅します。
【参考】法人破産の手続の流れとは?企業再生・破産に詳しい弁護士が解説
個人破産の場合、破産を裁判所へ申し立てると、同時廃止事件or管財事件に振り分けられます。管財事件へ移行すると、裁判所が選任した破産管財人の主導のもと、資産の現金化や債権者への分配といった管財手続が行われることになります。配当する資産に乏しく、管財事件に移行する実益が見られない場合、同時廃止事件と扱われます。同時廃止事件だと、管財手続を行うことなく手続が終了します。同時廃止事件の方がスピーディーかつ簡易的な手続きで終了するので、破産を申し立てる側としては同時廃止事件の方が労力の面でも費用の面でも、負担は軽く済むでしょう。
他方で、法人破産の場合、原則として全て管財事件と扱われます。もっとも、管財事件の中でも簡易的な手続であり裁判所へ納める予納金も低額で済む少額管財と扱われるケースもあります。
個人破産の場合、破産者は破産後に特定の職業につけなくなります。例えば、弁護士や公認会計士をはじめとする士業、貸金業者や警備員といった職業につけなくなります。
他方で、法人破産の場合、そのような制限は生じません。
破産決定が出され破産手続きが終了すると、法人が消滅し、債務も消滅します。
個人破産の場合も基本的な流れは法人破産と同じです。
法人破産との大きな違いは、管財事件に移行しない場合は管財手続(⑤~⑨)が無くなること、破産決定(⑩)の後に免責の手続きがあることです。
免責の手続きでは、免責審尋と免責許可決定が為されます。免責審尋では、裁判所で裁判官からの質問に答えたり今後の収支をどう改善していくかを話します。ギャンブルや浪費等がある場合、原則としては免責不許可ですが、今後へ向けた反省や収支改善策を示すことで裁判官の裁量により免責が許可されるケースもあります。規模感の小さい個人破産であれば、免責審尋に代わって反省文等の書面を提出するのみで足りるケースもあります。
法人と代表取締役等の経営者は、別人格です。法人破産を行ったからといって経営者の個人破産が開始されるわけではありませんし、必ずしも法人破産と個人破産を同時に行わなければならないわけでもありません。
もっとも、実務的には、法人破産と経営者の個人破産を同時に行うケースも多いです。なぜなら、経営者が法人の借入れ等の連帯保証人になっている場合、法人だけ破産しても経営者の連帯保証責任は残ってしまい、債務を負っているのに返済できない状況に変わりないので、経営者の連帯保証責任も個人破産により免責させる必要があるからです。特に、法人が金融機関からの借り入れを行っている場合、必ずといってよいほど経営者個人が連帯保証人になっています。こういった借り入れは金額も大きいため、代表者個人が返しきれるものではないケースが多いです。そこで、法人破産と同時に経営者の個人破産も行う必要があります。
【参考】法人破産を行うとき代表者の破産はどうなる?知っておくべき注意点を弁護士が解説
まず知っておくべき重要なポイントは、「破産しても罰則はない」ことです。破産と聞くと悪いイメージがあり、何か罰則を受けるのではないかと誤解してしまうかもしれません。しかし、破産は法律で定められている債務整理の手続きですから、個人破産でも法人破産でも、破産したからといっても罰則はありません。特定の職業につけなくなったりクレジットカードが作成できなくなるといった日常生活上の制限は生じてしまいますが、法的な罰則はありません。
破産は、債務者の財産の適切な清算を目的としていますが、それだけでなく、債務者の経済生活の再生の機会の確保も目的にしています。つまり、破産は人生の再出発・リスタートのために行うものです。特定の職業につけなくなったりクレジットカードが作成できなくなるといったデメリットは存在しますが、再び新しい会社を設立して経営に乗り出すことは可能です。また、人脈やそれまで得た経験といった目に見えない財産は残ります。一度経営に失敗したとしても、破産により債務を清算して再チャレンジできるのです。
どの案件でも法的な紛争や手続は弁護士へ依頼するメリットがありますが、特に破産手続きは、弁護士へ依頼するメリットが大きいです。
裁判所へ提出する申立書類の作成・準備、破産管財人への業務引継ぎ、債権者集会への出席、免責審尋といった破産決定や免責許可へ向けた手続きや、従業員の解雇、資産の確保・回収・流出防止といった実務的な対応も求められるため、業務量が膨大になります。弁護士へ依頼すればこういった手続きや対応をすべて任せられます。
また、法人破産においては、弁護士が破産申立代理人となることで、少額管財事件と扱われる可能性を高められます。少額管財は、通常の管財事件に比べ裁判所へ納める費用が低額になり、手続全体のスケール感も小さくなるため破産手続も迅速に終えられます。弁護士に依頼しないと必ず通常の管財事件になり少額管財とはなりませんから、少額管財と扱われる可能性を高められる点は、弁護士へ依頼する大きなメリットです。
【参考】法人破産を弁護士に依頼するメリットとは?ご相談先を検討する際のポイント
法人破産は、申立のための書類の作成、破産管財人への引継ぎ、従業員や取引先への対応など様々な手続き・対応を行う必要があります。経営者が法人の借入れの連帯保証人になっている等、経営者の個人破産も同時に行わなければならないケースもあります。破産手続は複雑かつ専門的なものであり、自身で行うのは困難です。特に法人破産においては、少額管財を狙うためにも、弁護士へ依頼するのが必須といっても過言ではありません。
当事務所ではこれまで数多くの経営者から法人破産や個人破産のご相談を受け、円滑に破産手続きを進行し経営者の再出発・リスタートを支援してきました。また、法律的な支援に留まらず、法人や経営者の立場に立った親身なサポートを行っております。当事務所のたしかな経験とノウハウを持つ専門の弁護士がご相談をお受けしますので、まずはお気軽にお問合せください。
当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。
経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、
企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。
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この記事を書いた人
山本 哲也
弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。