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こんなお悩みはありませんか?法人破産問題でよくいただくご相談
まずは、法人破産でお悩みの経営者様からよくいただくご相談を紹介します。
売上の減少
自社の売上の減少は、法人破産で必ず問題になります。
特に、近年はIT技術の発達やDX(デジタル・トランスフォーメーション)の促進により社会全体のビジネスモデルが大きく変化しています。自社の技術がITにとって代わられ売上が大きく減少している企業が増えています。
運転資金のショート
エネルギーコスト上昇、コロナ補助金の弁済期到来などの影響で資金繰りが厳しいというご相談も増えています。
取引先への支払いの滞納
取引先への支払いを滞納してしまっているご相談も、法人破産でよくあるご相談です。売上の減少や運転資金のショートにより取引先への支払いが滞っている企業が多いです。また、取引先のみならず従業員への給与の支払いも滞納しているケースも多いです。
【参考】法人破産を検討する際に確認すべき注意点とは?手続き上のポイントを解説
法人破産における全体像・流れ
続いて、法人破産を弁護士へ依頼した場合の手続きの概要をご紹介します。
専門家への相談
まずは弁護士へ相談しましょう。資金ショートや滞納が起きる前に、早めに相談することが重要です。早めに相談すれば、事業停止の時期をある程度は選択できたり、破産申立にかかる費用の工面もしやすくなります。
法人破産の最も重要な目的は事業の再スタートです。弁護士に相談することで、目先の法人破産だけでなく、その後の再スタートに向けた長期的な目線で見たアドバイスも得られるでしょう。
破産申立の準備
弁護士との相談の結果、破産がベストな選択と判断された場合は裁判所への破産申立を行うための準備へ進みます。
破産申立のためには、申立書の作成やこれに添付する書類の準備が必要です。法人破産に精通した弁護士に依頼すれば、書類作成等の面倒な準備を自分で行わなくて済みます。
受任通知の発送
取引先や融資を受けている金融機関などの債権者に対し、弁護士が代理人に就いた旨の受任通知を発送します。これにより、窓口が弁護士に一本化されるため、債権者からの督促をストップさせることができます。
もっとも、債権者に破産を察知されると相殺や担保権の実行などにより自社の資産が散逸するおそれがあるので、場合によっては受任通知を発送せず破産申立を行うことがあります。法人破産においては、受任通知を発送するか否か、発送するとしてどのタイミングで受任通知を発送するかの選択は重要です。
破産申立
申立の準備が整ったら、裁判所へ破産申立を行います。
裁判所によっては、申立当日に裁判官と弁護士との間で事案の詳細や今後の進め方についての協議(破産審尋)が行われます。
破産管財人の就任
破産申立からおよそ1週間以内に、破産管財人(=債権者への配当等、申立後の手続きを行うために裁判所が選任する弁護士)の事務所にて、弁護士と経営者様、破産管財人の3者面談を行います。
裁判所から破産手続開始決定が出されると、実質的な破産手続がスタートします。
債権者集会
破産手続開始決定から数ヶ月以内に、裁判官、破産管財人、弁護士、負債者(経営者様)と各債権者が一堂に会して、債権者集会が行われます。
ここでは破産管財人が負債超過に至った経緯や財産の状況、財産の換価状況などの調査結果、配当状況などを報告します。また、債権者が出席した場合、破産に至った経緯を説明することもあります。
債権者集会は、1回で終わることもあれば、負債総額や配当財産が多い事案では複数回行われることもあります。
配当・手続き終了
債権者へ配当できる資産があれば、破産管財人が債権者へ配当します。配当が完了すれば、破産手続の終結決定が出され、手続終了です。
【参考】法人破産の手続の流れとは?企業再生・破産に詳しい弁護士が解説
法人破産におけるメリット
法人破産と聞くとネガティブなイメージがありますが、法人破産には大きなメリットがあります。
メリット① 負債をゼロにできる
破産手続を適切に進めることで、法人税や社会保険料等の租税公課も含めた全ての負債をゼロ(免責)にできます。
破産により会社は消滅しますが、それに伴い負債もゼロになるので、支払いや資金繰りの悩み・ストレスから解放されます。
メリット② 再スタートをきれる
破産により会社が消滅し、いったん全てがリセットされます。負債を負った状態で新規ビジネスを始めても負債は付いて回るため足枷がありますが、破産により負債をゼロにしてリセットすれば、気兼ねなく再スタートをきれるでしょう。
メリット③ 債権者も貸倒処理が簡単になる
実は、破産により債権者側にもメリットがあります。通常、貸倒処理を行うためには、“訴訟を提起し強制執行まで行ったにもかかわらず執行が不能であった”という事実が必要になります。しかし、訴訟や強制執行を行うためには費用も労力も要します。
負債者が破産すれば、債権を回収できないことが明らかになり貸倒処理ができます。訴訟よりも簡単に貸倒処理ができるようになるので、債権者にとってもメリットがあるのです。
【参考】法人破産を行うとき代表者の破産はどうなる?知っておくべき注意点を弁護士が解説
法人破産を弁護士に相談するべき理由
理由①債権者からの取り立て停止
弁護士が受任通知を発送することで、窓口が弁護士に一本化されますので、債権者からの取立てがストップします。債権者からの督促の電話や連絡に対応しなくてよくなりますから、精神面での平穏がもたらされます。
理由②負債をゼロに
弁護士に依頼し適切に破産手続を進めることで、負債をゼロにできます。仮に、融資を受けるために決算書を粉飾していた等の免責が許されないような事情があったとしても、弁護士が裁判所へ説明することで裁量的に免責される可能性があります。
これまでの経営の中で不適切な行為があったとしても、弁護士に依頼することで有利な結果を得られるでしょう。
理由③スムーズな事業閉鎖
法人破産を行うにあたっては、どこかのタイミングで事業を閉鎖することになります。事業閉鎖のタイミングが受任通知の発送と同時なのか、破産申立と同時期になるのかはケースバイケースですが、いずれにせよ取引先や従業員へ大きな混乱をもたらします。法人破産に精通した弁護士へ依頼すれば、このような混乱を低減するための方策を立てたり、混乱が生じた場合の対処方法についてもアドバイスしてもらえます。経営者様のみでは対処できない様な事態にも弁護士へ依頼すれば適切に対応できますから、スムーズに事業閉鎖へ導けます。
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この記事を書いた人
山本 哲也
弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。