労働基準法をベースとした残業代問題への対処法のポイントとは?群馬県で残業代請求に関する対応は弁護士法人山本総合法律事務所へ
法人の経営が悪化し、事業の存続が難しい場合、経営者の方が、破産すべきか清算をすべきかの手続選択で悩むことも少なくないと思われます。
そこで、今回は、破産手続と清算手続の違いについて解説していきます。
目次
以下ではまず、清算と破産の概要について説明します。
清算とは、会社の解散後、会社が所有する資産や負債を処分する手続のことです。
清算により会社の事業活動が停止しても、法律上会社は残り、清算がすべて完了した時点で会社は法的に消滅することとなります。
一方、破産も会社を消滅させる手続のひとつではありますが、支払不能や債務超過の状態になっている場合に実施される手続で、法人の財産を処分して得た利益から優先的に税金や賃金を返済し、余った資産を債権者に配当して清算した後に、会社を消滅させる手続です。
【参考】群馬県の法人破産手続きは群馬の弁護士にご相談ください
清算も破産も最終的に会社を消滅させる手続であるという点では共通しています。
しかし、清算は、一般的に、会社が支払不能や債務超過に陥っていない場合に採用される手続で、破産は、会社が支払不能や債務超過に陥っている最中に採用される手続という点で違いがあります。
清算手続中に、会社が支払不能・債務超過の状態にあることが判明した場合には、速やかに破産の手続を採らなけれなばならないとされています。
なお、清算のなかでも特別清算の手続は、会社が債務超過の状態にあるときになされるもので、その際、手続は裁判所の監督下に置かれることとなります。
特別清算は株式会社しか行うことができず、自己破産に比べて債権者が関与する機会が多い手続です。
以下では、通常清算を念頭に置いて解説を行います。
清算手続は、以下のような流れで進められていきます。
会社の解散とは、営んでいた事業活動をやめ、法人格を消滅させる手続に入ることをいいます。
会社の解散は、
により行われますが、③株主総会の決議により解散する場合が多いのが実情です。
そして解散手続がなされたら、清算人を選任し、解散登記及び清算人選任登記を行い、税務署や各都道府県の税務事務所に解散の届出を行います。
現務の結了とは、解散時にまだ終わっていない業務を完了させることをいいます。
具体的には、取引先と締結している契約の履行や従業員との雇用契約の解約などが該当します。
取引先への売掛金や第三者への貸付金などを回収します。
不動産等の会社財産を売却して資金を作ります。
回収した金員や会社財産売却して得た資金を元に、買掛金や借入金、家賃の未納などがある場合には返済します。
債務を弁済してもなお、会社財産が残る場合には、株主に残預金を分配します。分配の割合は、各株主の株式の持分割合によって異なります。
清算事務が完了した後は、清算会社は遅滞なく決算報告書を作成する必要があります。
そして、これを株主総会に提出して承認を受けなければなりません。
株主総会で清算の承認を受けた場合、2週間以内に法務局に清算結了登記を申請し、清算手続は終了します。
破産手続は、清算手続に比べて踏むべき段階が多く、手続も複雑になります。
受任した弁護士と会社の間で破産の方針が決まったら、数日以内には、各債権者に対して、弁護士から受任通知を送付します。
受任通知発送後、破産申立書の作成及び提出書類の収集を行います。
申立書には、事業内容や破産申立に至った経緯等を記載し、債権者一覧表や財産一覧表とともに、預金通帳の写しや各種財産の評価書等を収集して添付します。
【参考】法人破産の手続の流れとは?企業再生・破産に詳しい弁護士が解説
法人が取締役会設置会社の場合は、取締役会を開催して、全会一致で破産の承認決議をして、議事録を作成することが必要です。
作成された議事録は、破産申立の際に、裁判所に提出します。
取締役が複数いるものの取締役設置会社でない場合には、個別に取締役の同意を取り付け、同意書を作成することが必要です。
取締役がひとりの場合は、その取締役は代表取締役になるので、その人が破産を決定すれば、破産手続を進めることが可能です。
破産申立書が作成し、必要書類が全てそろったら、管轄裁判所に一式を提出します。
提出後、裁判所書記官が申立書の記載内容や必要書類をチェックし、補充や書類の追完が必要であれば、申立代理人弁護士に連絡します。
申立書の補充や必要書類の追完が終了したら、裁判官による面接(一般的には申立人代理人弁護士の面接)が実施され、負債ができた原因や破産申立の経緯、資産内容や、免責不許可事由の存在が疑われる事情等について質問されます。
裁判官面接の後、一定期間をおいて、破産手続開始決定が裁判所より発出されます。
破産手続開始決定が発出されると、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に移転し、法人解散の効果が発生します。
法人は清算法人となり、会社財産の清算の目的の限度で法人格が残ることとなります。
事業は継続できなくなります。
債権者集会とは、債権者に対して、破産者が破産に至った事情や財産の換価・回収の状況等、破産手続に関する情報を報告・開示して、債権者の意見を破産手続に反映するために裁判所が開催する集会です。
出席者は、裁判官、破産管財人、破産者(法人代表者)、申立代理人及び債権者です。実際には、債権者が出席することは多くありません。
債権者集会には以下の種類があります。
破産手続開始決定後最初に開かれる債権者集会で、破産者が破産に至った事情や破産者の財産状況等が報告されます。
破産手続廃止の決定に当たって、債権者の意見を聞くために開催されます。
破産管財人の任務が終了したときに、配当や手続費用などの計算報告を目的として開催されます。配当に関する情報提供を目的としています。
複雑な問題がなく、財産の換価や回収に時間を要しない法人破産では、全ての債権者集会が1回の期日で行われて終了します。
一方、財産の換価や売掛金債権の回収等に時間がかかる場合などは、複数回開催されます。
配当手続とは、破産管財人が、破産財団に属する財産を換価処分して得られた金銭を各破産債権の内容や債権額に応じて、破産債権者に平等に分配する手続です。
なお、破産手続の途中で、破産財団が破産手続の費用を賄うのに不足することが明らかとなった場合には、裁判所が「異時廃止」の決定を行い、配当を行わずに破産手続が終了します。
法人破産手続が廃止または配当を行った上で終結により終了した場合、裁判所書記官が法務局の登記所にその旨の登記を嘱託します。
廃止または終結の登記が完了した時点で、法人は消滅し、残債務も全て消滅します。
【参考】法人破産を行うとき代表者の破産はどうなる?知っておくべき注意点を弁護士が解説
実際に法人を消滅させる際、清算手続を選択すべきか破産手続を選択すべきか、経営者にとっては悩ましい事態も少なくありません。
そのため、どのような手続を選択すべきかは、専門家たる弁護士に相談することが適切です。
当事務所では、清算か破産かの手続選択から、選択した手続にしたがって法人を消滅させるまでの過程のサポートを行うことが可能です。
事業の存続にお悩みの経営者の方は、是非一度当事務所へお気軽にご相談ください。
当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。
経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、
企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。
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この記事を書いた人
山本 哲也
弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。