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従業員からの残業代請求の時効はいつまで?請求リスクを踏まえた対処方法を弁護士が解説

従業員の残業代は、いつまで請求可能なのか。企業としては気になるところではないでしょうか。

また、残業代の請求にどのようなリスクがあるのかも企業側としては押さえておきたいポイントです。

そこで今回は、従業員の残業代請求の時効や、請求のリスクを踏まえた対処方法について解説していきます。

残業代に関する基礎知識

残業代に関する基礎知識労働法における「残業時間」の定義

残業時間とは、労働法上、所定時間を超えて労働した時間のことを指します。

厳密には「残業」とは、法律用語ではなく、法定内、法定外双方の労働時間の他、休日労働や、深夜業などを指す場合もあります。

所定労働時間とは

所定労働時間とは、雇用契約上、労働者が始業時刻から終業時刻までの通常勤務することが義務付けられている基本的な労働時間のことを指します。

似た言葉で「法定労働時間」というものがあります。これは、労働基準法第32条で定められている労働時間の上限を指します。具体的には、1週40時間、1日8時間が原則です。

労働基準法では、原則として、法定労働時間を上回る労働時間を設定することを禁止しているので、通常の場合、所定労働時間は法定労働時間と同じか、これを下回ることになります。

未払い残業代が発生することの企業経営のリスク

放置すると支払金額が膨大になる可能性がある

未払残業代が発生すると、企業は従業員から請求される場合があります。

内容証明郵便を用いて請求される、労働組合を通じて請求されるといったところから始まり、これに応じない場合には労働審判や民事訴訟を提起される可能性があります。

そして、未払残業代請求権の消滅時効は、民法改正により、行使可能時から5年に伸長されたため(現時点(2024年8月現在)では当面の措置として3年とされています)、消滅時効期間満了に近くなってから、その分の遅延損害金を加えて金額が大きくなってから請求されることも少なくありません。

また、民事訴訟において未払残業代が請求された場合には、これに加えて「付加金」を請求することができます。

「付加金」とは、未払残業代の請求に当たり、裁判所が使用者に対して支払いを命じる未払残業代と同額の金銭です。

未払残業代を放置していると、従業員から請求されて支払う場合には、元々の金額よりもかなり大きな金額になることが少なくありません。

企業規模によっては、財産状況が悪化するリスクを背負うことになります。

評判が悪くなる

未払残業代を放置して支払わないと、大企業の場合は報道される可能性があります。

そうではない場合でも、SNSなどに事実が投稿された場合には、拡散されるリスクがあります。

このような場合には、企業の評判が落ちて、売り上げやクライアントとの取引に影響が生じる可能性があります。

労働基準監督署による調査・勧告の可能性

従業員が、未払残業代について労働基準法37条違反であることなどを労働基準監督署に申告することも少なくありません。

労働基準監督署は、違反申告を受け付けると調査を行い、その結果違法状態が確認されれば、是正勧告等を行います。

企業規模によっては、是正勧告を受けたことが報道され、企業イメージが大きく落ちることにもつながりかねません。

また、調査対応に大きな手間や時間がかかるといった問題もあります。

【参考】従業員からの請求が急増!企業が理解しておくべき残業代の計算方法について
【参考】従業員から残業代請求をされた場合の対応方法を弁護士が解説

 

従業員からの残業代請求における”時効”とは?

残業代の時効

残業代請求の時効について

残業代請求には消滅時効が定められています。先ほども解説したとおり、時効期間は、従来2年でしたが、民法改正により、行使可能時から5年に伸長されました。ただし、現時点(2024年8月現在)では当面の措置として3年とされています。

これはすなわち、残業代は発生したときから3年間請求が可能であることを意味しています。

残業代請求の時効期間を企業が把握しておく必要性

これまで述べたところからもわかるとおり、時効期間が延長されたことにより

従業員が残業代請求可能となった場合、請求権行使のタイミングによっては、企業側はかなり多額の残業代を払わなければならなくなります。

そのため、企業としては、残業代請求の時効期間をしっかり把握し、その上で、いたずらに残業代が膨れ上がらないような対策をとる必要があります。

例えば、タイムカードやICカード等による労働時間の打刻を義務付ける、残業承認制を設けるといったものです。

従業員からの残業代請求をされてしまった企業例

タイムカードと時計

ケース①タイムカードによる時間管理がなされていなかったケース

とある運送会社においてタイムカードによる労働時間管理がなされていたかったものの、従業員が毎日つけていた労働時間のメモに基づき算出された残業時間につき残業代が請求され、労働審判において請求額の約8割の700万円で調停が成立したという事例があります。

メモを裏付けるメール等の証拠があったことが決め手になりました。

タイムカードなどがなくても、残業代請求が可能であることを示す例といえます。

ケース②

年俸制を採用している企業において、タイムカードの打刻時間を元に残業代請求がなされ、労働審判で400万円を支払う内容で調停が成立したという事例があります。

企業側は、年俸の中に残業代が含まれている、タイムカードの打刻時間が不正確であるとの主張をしたとのことですが、裁判所には認められませんでした。

年俸制が採用されていても、残業代請求が可能であることを示す例といえます。

ケース③

企業側がタイムカードの開示などを拒否したケースで、一部手元にあったタイムカードを元に残業代を計算して従業員が提訴したところ、企業側がタイムカードの開示を行いました。併せて、一部の手当てが残業代として支払われている、一部の残業の必要性がなかった等の主張をしたものの、いずれも認められず、最終的に200万円の支払いで和解したというケースがあります。

【参考】従業員からの請求が急増!企業が理解しておくべき残業代の計算方法について

 

未払い残業代請求への対応を弁護士に依頼するメリット

メリット

未払い残業代請求への対応を弁護士に依頼することについては、以下のメリットがあります。

請求金額を最小金額に抑えるための対応策

弁護士に依頼すれば、労働審判や訴訟になる前に従業員側と交渉することができるため、付加金が課されずに済むほか、相手方の譲歩を引き出すことも可能になるため、最終的には労働審判や訴訟になった後に支払うよりも、相当程度低い金額の支払で済むこととなります。

従業員への迅速な対応

また、いち早く弁護士に対応を依頼することにより、迅速に従業員と交渉を始めることが可能となります。

企業側の不備もカバーしてもらうことが可能となるため、従業員が労働基準監督署へ相談に行き、その結果、調査が入るといったことが回避できる可能性が高くなります。

また、従業員も、労働審判や訴訟を起こすことになれば、その分の手間や弁護士費用などもコストがかかることになります。企業側が弁護士に迅速に依頼することにより、裁判所の手続に移行する可能性が低くなり、交渉で速やかに解決される可能性が高まります。

裁判手続についても任せられる

仮に労働審判や訴訟などの裁判手続きに移行してしまったとしても、弁護士に依頼していれば、その対応を任せることができます。

必要な証拠を提出したり、主張を行うことによって、企業側の言い分の正当性が認められる可能性が高まります。

何より、裁判手続移行後も従業員側と交渉することができ、最終的には調停や和解が成立して、請求額よりも低い額の支払で済む場合も少なくありません。

未払い残業代請求への対応に関するご相談は山本総合法律事務所へ

弁護士写真

残業代請求の時効期間が延長されたことなどにより、企業側は未払残業代の支払について大きなリスクを抱えることになったことがお分かりいただけたと思います。

残業代が請求された場合はもちろん、請求されていない場合でもこれに備えた対策をとるためには、弁護士の助力が必要となります。

当事務所は、未払残業代の請求に精通した弁護士が在籍しております。

どうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。

 

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この記事を書いた人

山本 哲也

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。

山本 哲也

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