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会社の経営が苦しく、これ以上事業を継続できる見込みがないときは、法人破産を検討することになります。その際に気になるのが、法人代表者個人も破産をする必要があるのかということです。
法人と代表者個人は、法律上別人格とされていますので、法人の債務を代表者個人が弁済する義務はありません。しかし、代表者個人が法人の債務の連帯保証人になっているようなケースでは、法人破産とともに代表者破産も検討する必要があります。
今回は、法人破産をする際の代表者破産の要否と注意点について、わかりやすく解説します。
目次
法人破産に関する基礎知識
法人破産とはどのような制度なのでしょうか。以下では、法人破産に関する基礎知識を説明します。
法人破産とは
法人破産とは、債務超過や支払不能になった会社について、裁判所により選任された破産管財人が法人財産の処分・換価を行い、債権者に配当することで会社を清算する手続きのことをいいます。
会社の経営状態が悪化し、これ以上事業を継続していくことが難しい状況になった場合には、法人破産を検討する必要があります。
法人破産を行うことのメリット・デメリット
法人破産をすることによって、以下のようなメリット・デメリットがあります。
法人破産のメリット
法人破産のメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
- 資金繰りの悩みから解放される
法人破産の手続きがすべて終了すると、会社の法人格は消滅し、会社の負債がすべて消滅します。多額の負債を抱えた状態だと、代表者は、資金繰りなどに奔走し、心身ともに疲弊した状態になりますが、法人破産により、そのような資金繰りに関する悩みからは解放されるでしょう。 - 債権者からの取り立てが止まる
法人破産の手続きを弁護士に依頼すれば、債権者の対応は、すべて弁護士が行いますので、基本的には、債権者から法人・代表者への直接の取り立ては止まります。
これにより債権者からの過酷な取り立てによる精神的ストレスも大幅に減少するといえます。 - 債権者としても損金処理が可能になる
債権者としては、法人破産により債権回収が不能になるというデメリットがありますが、回収不能になった債権については、貸倒損失として損金処理することが可能です。
法人破産をせずに放置していると債権者には、債権回収ができないだけでなく、損金処理もできないというデメリットが生じてしまいます。そのため、法人破産により債権者にも一定のメリットが生じるといえるでしょう。
法人破産のデメリット
法人破産のデメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
- 法人が消滅するため事業を継続できない
法人破産は、清算型の倒産手続きになりますので、破産手続きが終了すると、会社の法人格は消滅してしまいます。
会社内に採算部門と不採算部門を抱えている場合、法人破産により、採算部門についても事業を継続することが困難になります。 - 取引先などからの信用を失う
法人破産をすると、本来支払うべき債務を支払わずに会社を消滅させて、債務の支払いを免れることになりますので、取引先には多大な迷惑をかけます。会社への信頼はもちろんのこと、法人代表者への信頼も失ってしまいますので、再度事業を行うのが困難になる可能性があります。 - 従業員をすべて解雇しなければならない
法人破産により、会社の法人格は消滅してしまいますので、会社が雇用している従業員はすべて解雇しなければなりません。
これまで会社に貢献してくれば従業員に迷惑をかけることになりますので、心情的にも辛いものがあるでしょう。
【参考】法人破産を検討する際に確認すべき注意点とは?手続き上のポイントを解説
【参考】法人破産のリスクがある場合、未払金・給与の取扱いで注意すべきポイント
【参考】法人破産ができない場合とは?企業が注意すべき法人破産のポイント
法人破産を行う際の代表者破産について
法人破産をする際には、代表者破産も必要になるのでしょうか。以下では、代表者破産の要否と具体的な手続きについて説明します。
代表者破産は必要?
法人と代表者個人は、法的には別人格として扱われますので、会社が破産したからといって、代表者が法人の負債を弁済する義務はありません。そのため、基本的には、法人破産をしたとしても、代表者破産をする必要はありません。
しかし、以下のようなケースでは、法人破産と一緒に代表者破産も検討する必要があります。
代表者が法人の債務の連帯保証人になっているケース
代表者が法人の債務の連帯保証人になっているケースでは、法人破産により法人の債務が消滅したとしても、代表者個人の保証債務は消滅しません。そのため、連帯保証人として、法人の債務の弁済が困難な場合には、基本的には代表者破産を行わざるを得ません。ただし、経営者保証ガイドラインという金融機関との間で保証債務を整理する(保証を外す)ための私的ルールを用いて破産を回避することができる可能性もあります。
代表者が法人からお金を借りていたケース
代表者が法人からお金を借りているケースでは、代表者は、法人の債務者にあたります。
法人破産の手続きにおいては、破産管財人が法人の財産を換価・処分することになります。法人が有している債権も換価処分の対象となる財産に含まれますので、破産管財人から代表者に対して、貸金返還請求が行われます。
代表者が法人に対して損害賠償義務を負うケース
代表者が忠実義務または善管注意義務に違反して、会社に損害を与えた場合、会社に対して損害賠償の支払い義務が発生します。このような場合、法人破産の手続き中に、破産管財人から代表者に対して、損害賠償請求が行われます。
代表者のみの破産はできる?
法人破産と代表者破産は、別々の手続きになりますので、理論上は、法人破産をせずに代表者のみ破産することも可能です。
しかし、代表者破産のみをすると、以下のようなデメリットが生じてしまいます。
- 会社と代表者との間の委任契約が終了し、会社は代表者不在の状態になってしまう
- 会社と代表者個人の財産との混同が生じるおそれがある
- 法人破産が事実上困難になり、債権者に多大な迷惑が生じる
そのため、実務上は、法人破産をせずに代表者破産のみを申し立てたとしても、裁判所が受け付けてくれないか、法人破産も同時に行うよう促されるケースが多いです。
代表者が破産する際の具体的な手続き
法人破産と代表者破産を同時に申し立てた場合、代表者破産の手続きは、法人破産の手続きと一緒に進められます。その具体的な手続きとしては、以下のような流れになります。
- 弁護士への相談
- 破産申立て準備
- 裁判所に破産申し立て
- 破産手続き開始決定、破産管財人の選任
- 債権者集会
- 財産の処分、換価、債権者への配当
- 破産手続終結決定
- 免責許可決定
法人破産、代表者破産に関するお悩みは弁護士へご相談ください
法人破産をお考えの代表者の方は、まずは弁護士にご相談ください。
スケジュールの策定
法人破産では、債権者、取引先、従業員など多数の利害関係人がいますので、スムーズに破産手続きを進めなければ、利害関係人に混乱が生じ、破産手続きの申立てが困難になるおそれもあります。
そのため、法人破産を決断した場合、まずは破産申立て予定日を決定し、それまでに必要な書類を準備したり、事務処理を進めていかなければなりません。スムーズに破産手続きを進めるにあたっては、あらかじめ綿密なスケジュールを策定する必要がありますが、そのためには、法人破産に関する知識や経験が不可欠となります。
弁護士に相談すれば、会社の具体的な状況を踏まえて、最適なスケジュールを策定し、手続きを進めてもらうことができます。
債務整理の方法のご提案
会社の経営状態が悪化したとしても、法人破産だけが解決方法ではありません。会社の倒産手続きには、主に、以下のような方法があります。
- 破産
- 特別清算
- 民事再生
- 会社更生
倒産手続きは、清算型手続(破産、特別清算)と再建型手続(民事再生、会社更生)の2つにわけられ、どちらを選択するかによって、今後の状況は大きく変わってきます。最適な倒産手続きを選択するためには、専門家である弁護士のアドバイスやサポートが必要になりますので、会社経営に行き詰った場合には早めに弁護士に相談するようにしましょう。
代表者の自己破産等の問題も対応可能
法人破産を行う際には、代表者破産も検討しなければならないケースもあります。
弁護士に相談をすれば、代表者破産も行うべきかどうか、代表者破産を行う場合のメリット・デメリットなどについて、丁寧に説明してくれますので、不安なく法人破産および代表者破産に着手することができます。
【参考】会社都合扱いで従業員を解雇・退職させる場合に企業が注意すべきこと
まとめ
法人代表者は、法人の債務の連帯保証人になっていることも多いため、法人破産をする際には、代表者破産も必要になるケースが多いです。法人破産と同時に代表者破産をすることで、負債のない状態で再出発することができますので、経営状態が悪化して、事業の継続が困難だと感じたときは、早めに弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。
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この記事を書いた人
山本 哲也
弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。