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「会社の経営が苦しい」「法人が破産したら代表者である自分はどうなるのか」とお悩みではないですか?
会社の資金繰りが厳しく事業の継続が困難なときには、法人破産が有力な選択肢になります。法人の債務を代表者が連帯保証している際には、法人とあわせて代表者も破産するケースが大半です。
法人破産をすれば、債務の支払いが不要となって取り立てから解放され、人生を再スタートできます。ただし、事業を継続できない、従業員の解雇が必要になるといった問題もあります。勝手に弁済をしないなど、手続きに際して注意すべきポイントも多いです。
この記事では、法人破産を検討する際の注意点などについて解説しています。破産を考えている法人代表者の方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
法人破産に関する基礎知識
まずは、意味やメリット・デメリットといった、法人破産に関する基礎知識を解説します。
法人破産とは
法人破産とは、支払不能や債務超過により負債を返済できなくなった法人を清算する手続きです。会社などの法人の経営を続けるのが難しくなった際に行われます。
法人破産をするためには、裁判所への申立てが必要です。申立てを受けた裁判所は、実際の手続きを進める「破産管財人」を選任します。選任された破産管財人が法人に残っている財産を現金化し、債権者(お金の貸主)に対して公平に分配するという流れです。
破産手続きによって法人は消滅します。消滅する以上、負担していた債務を返済する必要はありません。
個人破産の場合には、破産後も人生が続きます。経済的に再スタートを切るために、一部の財産を「自由財産」として破産者の手元に残しておけます。しかし、法人破産においては法人そのものがなくなるため、会社の資産は一切残りません。
法人破産は、会社の財産をすべて換金して債権者に分配し、会社を消滅させる手続きになります。
【参考】法人破産のリスクがある場合、未払金・給与の取扱いで注意すべきポイント
【参考】法人破産ができない場合とは?企業が注意すべき法人破産のポイントを弁護士が解説
法人破産を行うことのメリット・デメリット
法人破産には以下のメリット・デメリットがあります。
メリット
法人破産の主なメリットは以下の3点です。
債務の弁済をしなくてよい
破産すれば、会社が負担していた債務を弁済する必要がなくなります。
負債が膨らんだ会社では、経営者の方は日々資金繰りに頭を悩ませているでしょう。破産すれば債務は消滅するため、返済義務から解放されます。会社が滞納していた税金や社会保険料などの支払いも不要です。
債務の弁済をせずにすむ点が、法人が破産する最大のメリットといえます。
債権者からの取り立てを受けずにすむ
債権者からの取り立てに悩まされていても、破産する際には取り立てから解放されます。
法人破産の手続きは専門的であるため、弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士に依頼すると、債権者に対して受任通知が送られ、以後は弁護士に連絡がいくようになります。経営者が直接対応する必要はありません。
会社に乗り込んでくるなど、債権者からの取り立てに悩んでいても、破産を弁護士に依頼することで精神的なストレスを軽減できます。
代表者が人生をやり直せる
会社を破産させれば、代表者も人生をやり直せます。
後述する通り、代表者が会社の債務を連帯保証しているときには、代表者個人としても破産手続きを行うのが通常です。代表者が破産して免責を受ければ、個人の借金もなくなります。
会社とともに個人でも破産すれば、代表者が身軽な状態で人生の再スタートを切れます。
デメリット
法人破産の主なデメリットは以下の4点です。
会社を続けられない
破産すると、財産を分配して法人そのものが消滅します。会社が存在しなくなる以上、事業を続けることはできません。
会社がなくなれば、今まで培ってきた関係やノウハウも失われてしまうおそれがあります。愛着を持った会社がなくなり、大きな喪失感を感じられる方もいます。
どうしても会社を存続させたいのであれば、民事再生など事業を続けながら債務を整理する方法も選択肢です。ただし再生のハードルは高いため、どの方法がベストかについては弁護士に一度ご相談ください。
従業員を解雇しなければならない
会社がなくなる以上、従業員を解雇しなければなりません。
解雇された従業員は「裏切られた」と感じ、反感を抱くおそれがあります。経営者としても、大切にしてきた従業員の今後を考えると、胸が痛むでしょう。
破産すれば従業員の雇用は守れません。丁寧な説明や再就職への配慮など、理解を得られるように最大限気配りする必要があります。
代表者の個人資産も失うおそれがある
法人が破産する際には、代表者個人も破産するケースが多いです。
たしかに法人と代表者とは法律上は別の存在であり、本来は法人が破産しても代表者個人に責任は生じません。しかし、中小企業では、金融機関から融資を受ける際に代表者が会社債務の連帯保証人になっている場合が多いです。法人が破産して債務を弁済できなくなると、代表者が責任を負います。
代表者が会社の負債を返済できない場合には、個人としても破産せざるを得ません。破産すれば、返済を免れる反面、財産のほとんどを失ってしまいます。また、ブラックリストに登録されてしまい、当面は新規の借り入れやクレジットカードの利用もできません。
会社の破産にともなって代表者も財産を失ってしまう可能性がある点は、法人破産のデメリットといえます。
手続きが複雑
法人破産は、個人破産よりも手続きが複雑です。
会社は個人に比べて財産や関係者が多く、財産の管理・処分・分配のために、破産管財人をつけて手続きを進めなければなりません。申立ての必要書類は個人の自己破産の場合に比べて多く、準備や手続きには時間がかかります。
自力で行うのは困難ですので、弁護士に依頼して手続きを任せましょう。
法人破産を検討する際の注意点
法人破産を検討している方は、以下の点に注意してください。
否認権行使の対象となるような行為
破産手続きでは、会社財産を現金に換えて、お金を貸している債権者に公平に分配されます。にもかかわらず手続きの前に会社が財産を減少させる行為をすれば、債権者の取り分が減ってしまい不適切です。
そこで破産管財人は、破産手続き開始前にされた行為のうち、債権者の利益を害するものについては効力を失わせる権限を有しています。これが「否認権」です。
たとえば、以下の行為が否認権行使の対象になり得ます。
- 会社の事業を不当に安い価格で売却する
- 財産隠しのために会社財産の名義を変える
- 一部の債権者だけに弁済する
これらの行為をすると、否認権を行使されて効力が取り消されてしまいます。損害賠償請求を受ける、犯罪に問われるといったリスクもあるため、絶対にしないでください。
従業員との関係
会社が破産すれば、従業員を解雇しなければなりません。従業員との関係にも注意する必要があります。
解雇するタイミングは、申立て前が通常です。もっとも、残務処理などのために従業員の一部を残していた方がよいケースもあります。
いずれにしても、破産は従業員にとっても重大な出来事です。未払給与等がある場合には、感情的な対立が生じ、手続が円滑に進まない恐れがあります。混乱を最小限に抑えるためにも、説明の方法や解雇手続きについては事前に十分に検討しておきましょう。
【参考】会社都合扱いで従業員を解雇・退職させる場合に企業が注意すべきこと
契約状態の確認
申立てに際しては、各種契約関係についても確認しておかなければなりません。現在進行中の契約関係をストップさせる際の影響など、検討すべき事項があるためです。
たとえば、途中になっている工事の出来高や、事務所不動産の明渡し状況などを確認しておきましょう。法人は多くの契約を結んでいるため、入念な準備が不可欠です。
代表者の破産に関する情報収集
中小企業においては、金融機関から融資を受ける際に代表者が連帯保証人となっているケースが多いです。会社の債務を代表者が返済できないときには、代表者もあわせて破産手続きを行います。
したがって、代表者が個人保証をしているか、破産手続きが必要かを事前に確認しておかなければなりません。
代表者も破産するときには、法人と同時に手続きを進めるのが一般的です。財産の情報を集めるなど、個人破産についても準備を進めておくようにしましょう。
法人破産において弁護士に相談すべき理由
法人破産は手続きが複雑であるため、自力で進めるのは困難です。弁護士に依頼すると以下のメリットがあります。
スケジュールの策定
弁護士は準備、申立てから終了するまでのスケジュールを策定します。
破産を裁判所に申し立てるまでには、従業員への説明や解雇、財産や契約関係の確認などの事前準備が必要です。適切なタイミングで行わないと、スムーズに手続きを進められません。たとえば、従業員への説明は早すぎても遅すぎても社内が混乱してしまいます。
弁護士がつけば、最適なスケジュールのもとで準備ができ、終了するまで手続きを円滑に進められます。
債務整理の方法のご提案
弁護士は破産以外の方法もご提案いたします。
各手続きにはメリット・デメリットが存在します。破産して会社が消滅するのを避けたい場合には民事再生も検討するなど、要望や状況に応じて最適なプランの選択が可能です。
いかなる方法をとるにせよ、納得のいく形で債務整理するためには弁護士にご相談ください。
代表者の自己破産等の問題も対応可能
法人破産だけでなく、代表者の自己破産もあわせて依頼できます。
法人と個人の財産が密接に関係しているときには、会社と代表者の破産は同時に進めるべきです。まとめて同じ弁護士に依頼すれば、事情をよく理解してもらいながら進められるうえに、費用を節約できます。
新たな人生をスムーズにスタートさせるためには、法人破産とともに代表者破産も依頼しましょう。
【参考】債権回収業務について
法人破産に関するご相談は弁護士へ
ここまで、法人破産を検討する際に確認すべき注意点などについて解説してきました。
法人破産をすると事業が継続できなくなり、従業員を解雇しなければなりません。個人保証をしていれば代表者も破産するケースが多いです。とはいえ、債務の弁済が不要になり再スタートできるメリットがあります。
群馬で法人破産・代表者破産を検討している経営者の方は、弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。
当事務所は、群馬県内でも規模が大きい弁護士事務所のひとつです。これまで、群馬・高崎に密着して、地域の企業の皆様から法人破産・代表者破産に関する数多くの相談を受けて参りました。方針決定から事前準備、申立て、手続きの終了まで徹底的にサポートいたします。
経営している会社の資金繰りが厳しくてお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
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この記事を書いた人
山本 哲也
弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。