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目次
法人破産に関する基礎知識
法人破産とは
法人破産とは、支払不能や債務超過に陥った法人の財産を処分して得た利益から優先的に税金や賃金を返済し、余った資産を債権者に配当して清算して、最終的に法人を消滅させる手続です。
法人破産の種類
法人破産には、次の3種類があります。
同時廃止
同時廃止は、破産手続開始決定時点で、破産財団が破産手続の費用を賄うのに不足することが明らかである場合の手続です。
裁判所が同時廃止の決定を行った場合、破産手続は開始決定と同時に終了します。
最も簡易な破産手続で、費用も低額です。
しかし、破産手続は管財手続で行われるのが原則であり、法人破産で同時廃止手続が採用されることはほとんどありません。
通常管財
通常管財は、裁判所から選任された破産管財人が、破産した法人の財産を処分し、これによって得た利益から優先的に税金や賃金を返済し、余った資産を法人の債権者に配当して法人を清算する手続です。破産の原則的形態です。
最低でも50万円程度の予納金が必要となり、破産開始から免責までの期間も相当程度長くなります。
法人と債権者や利害関係人の間にトラブルがあるなど、破産手続や管財業務が複雑・困難になる場合には、通常管財が採用されます。
少額管財
基本的な流れは通常管財と同じですが、破産手続や管財業務が複雑にならない場合に採用され、通常管財より短期間で終了します。
裁判所に納める予納金も概ね20万円程度と少額です。
法人破産を行う上でのメリット・デメリット
法人破産のメリット
債権者の取り立てを免れることができる
支払不能・債務超過の状態に陥ると、債権者から執拗に返済を迫られることが少なくありません。
法人破産すれば、会社経営者は債権者の取立から解放されます。
債務の負担から逃れられる
法人破産をして免責決定が得られれば、負債はゼロとなります。
民事再生や会社更生などの再建型の債務整理では、法人の負債はなくなりません。
債務の負担から逃れられることは、法人破産最大のメリットです。
新たな事業を始めることも可能
先に述べたように免責決定が得られれば、負債はゼロになるので、会社経営者は新たな事業を立ち上げることが可能です。
法人破産のデメリット
事業が継続できない
法人破産をすると、法人財産は全て換価されて税金等の支払いや債権者への配当に回されます。法人格も消滅します。
そのため、事業を継続できなくなります。
従業員を全員解雇しなければならない
法人破産は、事業活動を停止して法人を消滅させるものなので、従業員を全員解雇しなければなりません。
従業員は職を失い、多大な不利益を被ります。
経営者の個人破産が伴うこともある
会社経営者が法人の債務を保証している場合、法人が破産すると債権者は経営者に請求をします。
法人破産は負債が大きく、経営者個人が支払うことは不可能な場合がほとんどです。
そのため、多くの場合、法人破産と同時に保証している経営者個人も破産しなければなりません。
法人が破産するための要件
法人が破産するための要件には、形式的要件と実体的要件があります。
形式的要件は以下のとおりです。
- 申立が裁判所が定める方式に従っていること
- 申立人に申立権があること
申立権を有するのは、法人の理事、会社の取締役、合同会社等の業務執行社員、清算人、債権者等です。
- 債務者に破産能力があること
- 手数料を納付していること
- 管轄ある裁判所に申し立てたこと
実体的要件は以下の2つで、いずれか一方の要件を満たせば足ります。
債務者が支払不能にあること
支払不能にあるといえるためには、以下の条件を満たしていることが必要です。
支払能力を欠いていること
この条件の有無は、会社財産だけでなく、会社の信用も含めて判断されます。したがって、会社財産が乏しくても、会社の信用が相当程度高く、比較的簡単に金融機関等から融資を受けて弁済をすることが可能であれば、支払能力を欠いているとはいえません。
弁済期の到来している債務について弁済ができないこと
弁済期到来済みの債務の弁済はしたが、次の弁済期には支払いができそうにないというだけでは、この要件を満たしません。既に弁済期が到来済みの債務について弁済ができていないことが必要です。
一般的・継続的に弁済ができないこと
資力不足で全ての債務を通常通りに弁済できず、その状態が継続していることを指します。
債務者が債務超過にあること
債務超過とは、会社の総資産をつぎ込んでも債務全てを弁済できない場合のことを指します。
法人破産ができないケース
ケース①破産原因がない場合
破産原因がない場合とは、第2で見た実体的要件を欠く場合のことを指します。すなわち、支払不能の条件(第2の2(1)アからウ)を欠く場合や、会社の総資産によって債務全てを何とか弁済できる場合には、破産原因がないことになり、法人破産することができません。
ケース②破産手続の費用の予納がないとき
破産手続費用の予納ができないときも、法人破産をすることができません。
費用のために予納されるお金のことを「予納金」と言います。予納金は、裁判所や管財人に支払わなければなりません。
法人破産の場合、予納金の金額は個人破産の場合に比べて高額で、第1の2(2)でも述べたとおり、通常管財となった場合には。最低でも50万円程度が必要です。
ちなみに東京地方裁判所の場合、通常管財の場合には、概ね以下の基準により予納金の金額が定められているようです。
- 負債総額が5000円未満:70万円
- 負債総額が5000万円以上1億円未満:100万円
- 負債総額が1億円以上5億円未満:200万円
- 負債総額が5億円以上10億円未満:300万円
- 負債総額が10億円以上50億円未満:400万円
- 負債総額が50億円以上100億円未満:500万円
なお、少額管財の場合には、予納金が20万円程度で済む場合も少なくありません。
いずれにせよ、これらの金額が支払えないときは、法人破産ができないことになります。
ケース③不当な目的で破産申立をしたとき
「不当な目的」とは、具体的には、「債権者の権利を害する目的」を指します。このような目的で破産手続を利用しようとしても、破産はできません。
以下のようなケースは「不当な目的」がある場合の代表的な例となります。
最初から返済の意思がないにもかかわらず高額な借入れをして、実際に返済せずに踏み倒す目的だけで破産申立をした場合(いわゆる「計画倒産」のケース)。
但し、一度も返済していないことのみで、直ちに「計画倒産」に該当するとはいえません。一度も返済がないことにつきやむを得ない事情があれば、破産が認められる場合があります。
巨額の資産を隠しながら、経営破綻を偽装して支払いを免れるために破産申立をした場合(いわゆる「詐欺的倒産」のケース)。
この場合には、破産者やその協力者が「詐欺破産罪」に問われ、10年以下の懲役もしくは1000万円の罰金刑(あるいは両方が併科される)となる可能性もあります。
破産申立に不当な目的があったかどうかは、破産管財人が厳格に調査することとなります。
ケース④法人破産以外の債務整理手続が開始されているとき
法人の場合、破産以外の債務整理の法的手続として、民事再生、会社更生、特別清算が設けられています。特別清算以外の2つは、破産と異なり、手続後も法人の事業が継続される、「再建型」の債務整理手続です。
破産手続は、負債処理の最終手段であり、法人が最終的に消滅するものです。また、民事再生や会社更生の手続で法人の債務を処理した方が債権者の配当は多くなる可能性が高くなります。そのため、他の手続が先行している場合にはそちらが優先され、破産はできなくなるのです。
具体的には、法人の債権者が、民事再生や会社更生を先行して申し立てたために、法人経営者が破産したくてもできなくなるというケースが比較的多いと考えられます。
なお、法人破産は負債処理の最終手段という観点から、法人破産がすでに申し立てられた後に、民事再生や会社更生が申し立てられた場合、破産手続が中止になることもあります。
法人破産ができない場合の対処方法
債権回収や資産の処分により費用を捻出する
予納金が調達できずに法人破産ができないケースでは、費用の捻出を検討することが必要です。
具体的には、まず、売掛金債権や貸金債権など未払の債権を回収するという方法が考えられます。
回収できる債権がない場合には、不動産等や什器備品等の法人の財産を換価・処分して必要な費用を捻出する方法が考えられます。
但し、費用の捻出を焦るあまり、会社の財産を不当に低い価格で処分してしまうと、後日破産を申し立てた場合、破産管財人によって否認権が行使され、処分の効力が否定されてしまう危険性があります。拙速な財産の換価・処分はせずに、必ず弁護士に相談しましょう。
法人破産以外の債務整理方法を検討する
先ほども述べましたが、法人破産以外にも、法的な債務整理方法として、民事再生、会社更生、特別清算といった方法があります。
それぞれの方法は以下のとおりです。
民事再生
経営者の主導のもと、債権者等多数の利害関係者が同意して策定された再生計画を遂行して、法人を存続させたまま経営を再建する手続。無担保債権のみ減額の対象となります。
会社更生
債権者等多数の利害関係者の同意のもとで策定された更生計画を遂行して、法人を存続させたまま経営を再建する手続。株式会社のみが利用できます。担保付債権も減額の対象となり、株主の権利も制約されます。
特別清算
法人を清算する法的手続である点で破産と同じですが、債権者の3分の2以上の同意を得た協定により進められる点に特徴があります。
いずれの方法を選択するかは、法人の形態や事業規模、債権者数や債権者が法人の清算に友好的かどうか等諸般の事情を考慮して決することとなります。
経営者個人の破産のみを行う
法人の経営者は、多くの場合、法人債務を保証しています。法人の支払いが滞ると、債権者は経営者に返済を求めるようになります。しかし、経営者が返済を行うには限界があり、これに応じることで、経営者個人の借入が多額になったり、生活が困窮する事態が生じる恐れがあります。
そこで、経営者個人が生活を再建することができなくなるのを防ぐために、法人破産ができない場合に経営者個人の破産の身を行うこともひとつの方法となります。
法人破産に関するご相談は当事務所へ
以上のとおり、法人破産をするには、デメリットやそれなりに厳しい条件があり、破産をしたいと考えても実際に破産できるかどうかを経営者個人が判断することは非常に困難です。
破産できるのかできないのか、できないとして他にどのような債務整理の方法を選択することができるのかなどを検討するには、法人破産に知見のある弁護士の助力が欠かせません。
当事務所は、法人破産の経験が豊富で、専門知識やノウハウを存分に蓄積しております。
破産するかどうかお悩みの経営者の方は、どうぞ当事務所にご相談ください。
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