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目次
契約書の作成やチェックを弁護士に依頼すべき理由
- 取引相手から契約書に調印するように求められているが、内容がよくわからない
- 事前の話し合いと異なる条件の契約書を提示された
- 不利な条件で合意してしまったが、もはや契約内容を修正できないのか?
上記のようなお悩みを抱えているなら、弁護士へ相談しましょう。契約書をいったん作成してしまったら、当事者はその内容に拘束されます。
不利な条件であってもやり直すのは簡単ではありません。相手の合意がなければ修正困難となるので、契約書に調印する前に内容を理解しておかねばなりません。
契約書は「内容が適切」でないと意味がない
法律家のチェックやアドバイスを受けずに契約書を作成してしまうと、後にトラブルに発展する可能性が高くなります。
自社と相手の理解が異なっていたり、契約書の内容で不利になっている点を見逃してしまったり、あるいはトラブル解決に必要な項目が抜け落ちていたりするからです。訴訟になったときにも、解釈によっては結果が大きく変わってきます。
「契約書があれば安心」というわけではなく、契約書の内容が適切でないと意味がありません。
弁護士に依頼すれば、契約書の内容を十分に吟味した上でトラブルを未然に防ぐのに効果的な書面を作成できます。将来争点になりそうな部分については特に慎重に対応し、御社に有利になるような内容に調整することも可能です。
実際にトラブルが起こってしまったとしても、契約内容をよく理解している弁護士に相手側との交渉や訴訟などの手続きを任せれば有利に進められるでしょう。
こういった事情があるため、契約書を作成するときには必ず弁護士のアドバイスを受けておくようお勧めします。
雛形やテンプレートを使うのも危険
弁護士に依頼せずに契約書を作成するときには、契約書の「雛形」などを使う企業が多数です。しかし雛形をそのまま利用すると、将来のトラブルを防ぐのは困難に。実際にトラブルが発生したときにも、より重大な不利益を受ける可能性が高くなります。
リスクを避けるため、弁護士に契約書の作成やチェックを依頼しましょう。
テンプレート利用に関するリスクについては下記のコラムでも解説をしております。
契約書の作成と「顧問弁護士」
顧問弁護士がいない企業では「弁護士費用が高額になるのではないか?」と心配して自社で契約書を作成してしまうケースが少なくありません。
しかし法律家によるチェックが入らない契約書は、トラブル予防の効力が低く、かえってトラブルの種になってしまうケースもあります。
顧問弁護士がいなくても、必ず契約書の作成やチェックは弁護士に依頼しましょう。
また顧問契約をしていれば、契約書作成やチェックにかかる料金を割り引かれる事務所が多く、結局はコスト的に利益となるケースが多数です。頻繁に契約書チェックや作成を依頼するなら、信頼できる弁護士と顧問契約を締結するとよいでしょう。
当事務所では、業種·規模問わずさまざまな企業の契約書作成·チェックのご依頼を受けてまいりました。契約に関するトラブルも多数解決してきた実績がありますので、契約書が必要な際にはぜひご相談ください。
契約書の「作成」と「チェック」の違い
弁護士が取引に際して契約書に関する支援を行う場合、「契約書の作成」と「契約書のチェック(レビュー)」の2種類の方法があります。
契約書の作成とは、弁護士自身が契約書を作成すること。一方契約書のレビューとは、依頼企業や相手企業が作成した契約書のたたき台を弁護士が確認し、問題がないかチェックすることです。チェックした結果問題があれば、必要に応じて弁護士が訂正や加筆を行います。
契約書の作成とチェックには、それぞれメリットとデメリットがあるので、以下でみてみましょう。
契約書作成のメリットとデメリット
契約書の作成を弁護士に依頼すると、自社でたたき台を作る必要がありません。大きく手間を省けるメリットがあります。
ただし1から作成を依頼する場合、チェックよりも弁護士費用が高額になるのが一般的。また弁護士に適切な契約書を作成してもらうため、背景事情などを相当詳しく説明して十分理解してもらう必要があります。
契約書チェックのメリットとデメリット
契約書のチェックのみを依頼する場合、1から作成を依頼するよりも料金は低くなるメリットがあります。
ただし自社で契約書のたたき台を作成しなければならないので、手間が発生します。また自社で適切なたたき台を作成できなければ、弁護士に意図が伝わりにくく良い契約書を完成させるのが難しくなる可能性もあります。
契約書の作成を依頼すべきケース
- 自社でたたき台を作るのが難しい場合自社で最低限の契約書のたたき台を作るのが難しい場合には、弁護士に契約書の作成を依頼しましょう。
- 手間を省きたい多少費用がかかっても手間を省きたいなら、弁護士に契約書の作成を依頼するようお勧めします。
契約書のチェックを依頼すべきケース
- できるだけ費用を抑えたい契約書の作成を1から依頼すると費用がかさむので、できるだけ料金を節約したいならチェックのみ依頼するのがよいでしょう。
- 相手が提示してきた「たたき台」がある取引相手が提示してきた契約書のたたき台がすでにあるなら、まずは弁護士にチェックを依頼してください。
- 自社で契約書のたたき台を作れる自社でたたき台を作れる程度の余裕があるなら、まずは自社で最低限のものを準備して弁護士にチェックしてもらうとよいでしょう。
契約書の作成の流れ
以下では弁護士に契約書の作成やチェックを依頼するときの流れを説明します。
ご相談
まずは契約書に関して弁護士までご相談ください。どういった契約なのかを説明し、弁護士へ概要を伝えましょう。その後、チェック業務を依頼するのか作成を依頼するのか決定し、委任契約を締結します。
契約書の詳細を把握
契約書を作成するときには、弁護士が契約内容の詳細を把握しなければなりません。
一口に「取引に関する契約」といっても種類がたくさんあり、内容もケースバイケースです。
- 業務委託契約書デザインや写真·動画撮影、アプリ開発、HP制作などを外注するときに必要な契約書
- 取引基本契約書継続的な取引を予定するときに、取引の基本となる契約書
- 請負契約書建物の建築などを発注する際に作成する契約書
- 委任契約書法律事務や税務などの仕事を委任するときに作成する契約書
- 賃貸借契約書建物やマンション、土地などの物件を賃貸するときに必要な契約書
- 債権譲渡契約書資金調達や担保などのために債権譲渡する際に作成する契約書
- 秘密保持契約書取引相手に情報提供する際、漏洩されないために締結する契約書
- 金銭消費貸借契約書お金を貸すときに作成する契約書
- 売買契約書ものの売り買いをするときに作成する契約書
- 利用規約契約書そのもとは違いますが、ウェブサービスなどを提供する際に契約事項を明らかにするための約束事です。
上記のような中から、状況に応じて何の契約書や規約を作成すべきか判断し、内容を整えていきます。
弁護士が契約書を作成またはチェック
契約書を作成する場合には、弁護士が1から契約書のたたき台を作ります。
契約書のチェックを依頼する場合、依頼企業がたたき台を作ったり相手方から渡されたたたき台を弁護士に渡したりして、レビュー依頼を出します。
修正と交渉
弁護士が作成した契約書に修正点があれば、依頼企業と競技して内容を調整します。
また相手方にも提示して了承をとらねばなりません。相手が納得しない場合、何度か修正を重ねて合意点を探っていきます。
弁護士に相手方との交渉を任せることも可能です。
完成
交渉によって契約書の内容について両当事者が合意すれば、契約書案が出来上がります。最終的に両当事者が契約書案に記名捺印すれば契約書が完成します。
契約書の作成を弁護士に相談するメリット
トラブルを効果的に防止できる
弁護士に契約書の作成やチェックを依頼すると、将来起こりうるトラブルを意識して回避できる内容に仕上げられます。自社では気づかないリスクも専門家である弁護士なら発見できるので、より効果的にトラブルを回避できるメリットがあるといえるでしょう。
取引の実態に沿った内容にできる
契約書を作成する際、自社で対応しようとすると「書式」や「テンプレート」を使わざるを得ないでしょう。
しかし書式の内容は契約の個別事情を反映していないので、契約の実態と外れたものとなってしまう可能性もあります。実態と異なる契約書にはトラブル予防や解決機能がありません。
弁護士に依頼すれば当然個別事情を適切な形で盛り込むので、取引実態に即した契約書を作成できるメリットがあります。
相手と力の差があっても不利にならない
大手企業と零細企業の取引のように相手と力の差が大きい場合、零細企業側が契約交渉で強く出ることができず契約書が不利な内容になってしまうケースも少なくありません。
弁護士が契約書の作成や相手との交渉を行うなら、依頼企業の利益を優先するのでより有利な内容に整えられます。
手間を省ける
自社で契約書の作成や相手企業との交渉などを行うと大変な手間がかかりますが、弁護士に依頼するとそういった手間も省けます。本来の企業活動に専念できるメリットも軽視できません。
トラブルになっても効果的な対処が可能
契約書の作成後に万一トラブルが発生しても、弁護士に契約書を発注した経緯があればスピーディかつ適切に対応できるものです。
内容証明郵便を送ったり訴訟に対応したり、あるいは仮差押をしたり相手との交渉に応じたりなど状況に合った対応をすれば、不利益を最小限度に留められるでしょう。
相手企業との力の差がある場合や相手が不誠実な場合でも、弁護士が出てくれば真摯に対応せざるを得ないものです。自社が連絡しても無視されるケースでも、弁護士名で内容証明郵便を送ると対応する事例は珍しくありません。
当事務所では群馬県内の企業や事業者へ向けて、法務面から経営をサポートさせていただいています。契約書の作成やレビュー(チェック)業務にも力を入れておりますので、契約書の作成が必要な方はお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
山本 哲也
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。